外国人のインドネシア入国規制(主要空港等における特別到着ビザの発給開始)

※在インドネシア日本国大使館からお知らせが発出されましたので、御連絡いたします。

●4月6日、ジャカルタスカルノハッタ国際空港を含む主要空港等における日本人に対する観光及び政府用務目的の特別到着ビザ(VOA)の発給が開始されました。

●4月13日現在、当事務所よりハサヌディン国際空港、サム・ラトゥランギ国際空港入管に確認したところ、ハサヌディン国際空港はVOAの発給は開始していないとのこと(開始時期未定)、サム・ラトゥランギ国際空港はVOAの発給が開始されました。

1.4月5日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、インドネシアの主要空港等における観光及び政府の公務目的の特別到着ビザに関する回章を発出しました。同回章は4月6日から発効し、スカルノハッタ国際空港を含む主要空港等において、日本を含む43か国の国籍の外国人に対し、観光及び政府用務目的の特別到着ビザ(Visa on Arrival:VOA)の発給を開始するとしています。在インドネシア日本国大使館からスカルノハッタ国際空港入管に確認したところ、既に運用を開始しているとのことです。4月13日現在、当事務所よりハサヌディン国際空港、サム・ラトゥランギ国際空港入管に確認したところ、ハサヌディン国際空港は運用を開始していないとのこと(開始時期未定)、

サム・ラトゥランギ国際空港は運用を開始しているとのことです。

2.特別到着ビザの概要は以下のとおりです。

(1)実施される空港等

ア 空港

(ア)スカルノハッタ国際空港(ジャカルタ

(イ)イ・グスティ・ングラ・ライ国際空港(バリ)

(ウ)クアラナム国際空港(北スマトラ

(エ)ジュアンダ国際空港(東ジャワ)

(オ)ハサヌディン国際空港(南スラウェシ)(開始時期未定)

(カ)サム・ラトゥランギ国際空港(北スラウェシ)

(キ)ジョグジャカルタ国際空港(ジョグジャカルタ

イ 海港

 リアウ諸島州内の8海港

ウ 地上国境

 西カリマンタン、東ヌサ・トゥンガラ及び北カリマンタンの4地上国境

(2)必要書類

ア 残存有効期間が6か月間以上ある旅券

イ 復路の航空券又は他国に向かう航空券

ウ 新型コロナウイルス対策ユニットが定める医療保険加入書(注:在インドネシア日本国大使館から入管当局に確認したところ、保険内容が新型コロナに罹患した場合の治療費・移送費等に対応していることとの説明がありました。VOAでの入国の際には、空港で加入書の提示を求められる可能性があります。)

エ (政府用務目的の場合)インドネシア政府機関が発行する会議への招待状等

(3)目的

 観光目的又は政府関係用務のみ(注:ビジネス目的の入国は含まれません。)

(4)内容

ア VOAに基づく訪問滞在許可により、最長30日間の滞在が可能で、外国人の居住地を管轄する入国管理局で最長1回、30日間の延長ができる。

イ VOA保持者は、新たな査証申請による新規滞在許可の申請はできない。

ウ VOA保持者は、インドネシアのいずれの出国審査ポイントからでも出国可能。

エ VOAの料金は、50万インドネシア・ルピア

3.最新の査証申請手続きの詳細や実際の運用状況については、入国管理総局や入国管理事務所、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にお問い合わせください。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。

 このメールは、当事務所管轄区域(北スラウェシ州ゴロンタロ州中部スラウェシ州、東南スラウェシ州南スラウェシ州西スラウェシ州、マルク州、北マルク州パプア州西パプア州)にお住まいの皆様及びたびレジに登録されている方に配信されております。

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