新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(インドネシアからの帰国者・入国者における日本入国時の水際措置の見直し)

●4月1日午前0時以降、インドネシアからの帰国者・入国者の水際措置が変更され、指定の宿泊施設での待機措置がなくなります。

1 4月1日午前0時(日本時間)以降にインドネシアから日本に入国・帰国される方については、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機措置の対象外となります(ただし、日本入国日前14日以内に、「水際措置に係る指定国・地域」に滞在がないことが前提です。)。

2 4月1日午前0時(日本時間)以降の待機措置は、以下のとおりです。

(1)ワクチンを3回接種していない(2回以下)方

・入国後、原則7日間の自宅等待機が求められます。入国時の検査で陰性と判定された方については、自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、入国から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等を目的地として最短経路での移動を行う場合には、公共交通機関の使用が可能となります。

・ただし、入国後3日目以降に自主的に検査を受け、検査結果が陰性で、その結果を入国者健康居所確認アプリ(MySOS)に登録した後、厚生労働省から待機終了の連絡があれば、その後の待機は求められません。

(2)有効と認められるワクチンを3回接種している方(注1)

日本入国後の自宅等待機は不要です。日本の空港到着後の検査で陰性が確認されれば、公共交通機関を使用できます。ワクチンを3回接種していたとしても、有効と認められない場合は、上記2(1)の場合と同様の待機措置となります。

(注1)有効と認められる3回目ワクチン接種の定義

 ファイザーアストラゼネカ、モデルナのいずれかのワクチンを2回、又はヤンセン(ジョンソンアンドジョンソン)を1回接種した後、3回目にファイザー又はモデルナを接種し、政府等公的な機関で発行された新型コロナワクチン接種証明書(電子的に交付されたものを含む)を所持している方。

詳細は、以下のURLをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html

3 日本入国時の水際措置については、以下のURLを確認してください。

(1)新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(2022年3月30日)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C029.html

(2)新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(本年3月以降の水際措置の見直し)(2022年2月24日)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C017.html

(3)水際措置に係る指定国・地域一覧(令和4年3月30日時点)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0330_list.pdf

在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州東カリマンタン州南カリマンタン州北カリマンタン州

住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA

電話:(市外局番031)5030008

国外からは(国番号62)-31-5030008

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