新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(日本入国後の待機期間等変更)

●2月18日付、領事メール( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100304278.pdf )にてご連絡した、3月1日以降の日本の水際措置の見直しにつきまして、詳細が公表されましたのでお知らせします。

1.インドネシアから日本に入国する際の待機措置の変更

インドネシアは、オミクロン株の「水際強化措置に係る指定国・地域」となっておりますので、インドネシアから日本に入国する際の待機措置は以下のとおりとなります。

(1) ワクチン3回目追加接種済の方(注1)

 日本入国後に、原則7日間の自宅等待機が求められます。

 入国時に空港で行う検査結果が陰性であることが証明されれば、自宅等まで移動する場合に限り、公共交通機関の利用が可能です(入国から24時間以内に移動が完了する必要があります)。

 入国日の翌日から3日目以降に自主的に受けた検査(注2)の結果が陰性で、その結果を入国者健康居所確認アプリ(MySOS)に登録し、待機終了の連絡がきた方については、その後の自宅等待機の継続は求められません。

 自主的に検査を受けない場合は、入国の翌日から7日目まで自宅等での待機を継続する必要があります。

(2) ワクチン3回目未接種の方

  日本到着後、検疫所が指定する施設にて3日間待機し、3日目の検査で陰性が確認されれば、それ以降の待機は不要です。

 検疫所指定施設での滞在費や3日目の検査費用等は日本政府が負担します。

(注1)有効と認められる3回目ワクチン接種の定義

 ファイザーアストラゼネカ、モデルナのいずれかのワクチンを2回、又はヤンセン(ジョンソンアンドジョンソン)を1回接種した後、3回目にファイザー又はモデルナを接種し、政府等公的な機関で発行された新型コロナワクチン接種証明書(電子的に交付されたものを含む)を所持している方。

(注2)厚生労働省が認めた検査実施機関(https://www.c19.mhlw.go.jp/search/ )におけるPCR検査又は抗原定量検査であり、指定以外の検査機関は認められません。本検査を受検するための外出は認められますが、その際に公共交通機関の使用は認められませんので、ご注意ください。

2 外国人の新規入国

 外国人の新規入国については、観光目的以外で、日本国内に所在する受入責任者からの受付済証入手後に、査証取得等所定の手続きを行った場合には新規入国が認められます。

3 その他、措置の変更の詳細は、以下のページにてご確認ください。

厚生労働省HP(今回の水際措置の変更についてのQ&A)」     https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf

「水際対策強化に係る新たな措置(27)」 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0224_27.pdf

「本年3月以降の水際措置の見直し(日本語)」 https://www.fr.emb-japan.go.jp/files/100306456.pdf

「本年3月以降の水際措置の見直し(英語)」 https://www.fr.emb-japan.go.jp/files/100306457.pdf

「水際強化措置に係る指定国・地域一覧」 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0224_list.pdf

ご不明な点は、以下のコールセンターにお問い合わせください。

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・+81−(0)50−1741−8558

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