【ポイント】
●3月24日、フィリピン政府は、4月1日00時01分以降、海外から入国する外国人は入国免除文書(EED)を必要とせずにフィリピンに入国することができることを発表しました。
【本文】
1 3月24日、フィリピン政府は、4月1日00時01分以降、海外から入国する外国人は,該当するビザの要件と入国審査の手続きに準拠していることを条件に、入国免除文書(EED)を必要とせずにフィリピンに入国することができることを発表しました。
(1)条件等
ア 新型コロナウイルス感染症に係る「完全なワクチン接種」者であること(「完全なワクチン接種」者である親に同行する12歳未満の子は除く。)。
イ 「完全なワクチン接種」の証拠を携帯/所持していること。
ウ フィリピン到着時、出発国出発前48時間以内の陰性のポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)検査結果、または検査室における24時間以内に陰性の抗原検査を提示すること(乗り継ぎ者については、乗り継ぎ空港の敷地外ないし乗り継ぎ国に入域・入国していない者は、これから除かれる。)。
エ フィリピン到着の時点で旅券の残存有効期間が6か月以上あること。
オ (i)フィリピン国籍者の外国人配偶者・子、元フィリピン国籍者(ii)バリクバヤン対象者(フィリピン共和国法第9174号)及び(iii)バリクバヤン対象者と一緒にフィリピンに渡航するその外国人配偶者・子を除き、フィリピン到着日から30日以内にフィリピンから帰国・出国するための航空券を所持していること。
カ フィリピン到着前に、信頼できる保険会社による、フィリピン国内滞在中の新型コロナウイルス感染症治療のための海外旅行保険(最低補償額3万5,000米ドル)に加入していること。
※なお上記1(1)オ、カの条件について比入国管理局(BI)に確認しましたところ、9(g)、SRRV、47(a)(2)、永住権ビザは該当しないとのことでしたが、今後、変更されることも予想されますので、必要に応じフィリピン入国管理局、在日フィリピン大使館等にお尋ねください。
(2)外国人は、以下の要件に完全に準拠している場合にのみ「完全なワクチン接種」とみなされる。
ア 出発国出発日時から14日間以上前に、2回接種するワクチンを2回接種済みである、あるいは1回接種するワクチンを接種済みであること。
イ ワクチンは以下のいずれかであること。
(ア)フィリピン食品医薬品局によって発行された緊急使用許可、もしくは特別許可が出ているワクチン
(イ)世界保健機関(WHO)の緊急使用リスト
ウ 次のいずれかのワクチン接種証明書を出発国出発時の航空機搭乗時及びフィリピン到着時に提示すること。
(ア)世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書
(イ)VaxCertPH
(ウ)相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外国政府(※)の国内デジタル証明書または接種証明書
※日本はこれに含まれます。
(エ)その他IATFが許可するワクチン接種証明書
(3)上記の要件を完全に満たさない者は入国拒否ないし国外退去の対象となる。
(4)入国が認められた場合、到着後の検疫所指定の施設における検疫隔離の対象とはならない。ただし、到着日を初日として、7日目までセルフ・モニタリングを行うこと(何らかの症状が生じた場合には地方自治体(LGU)に報告すること。)。
(5)2022年4月1日より前に発行された有効なEEDを持つ外国人は入国が許可される。
(6)外国人の入国に関する新しい規則により、2021年8月5日付けIATF決議第131-A号のビザ発行の暫定申請は、2022年4月1日以降許可されない。
○IATF第131-A号:http://calabarzon.dole.gov.ph/fndr/mis/files/IATF-RESOLUTION-NO-131-A-S-2021.pdf
2 本件に関する問合せ先
上記の内容はフィリピン政府の発表によるものであり、その解釈等はフィリピン政府の専権事項となりますので、より具体的な内容等については、フィリピン入国管理局、在日フィリピン大使館等にお尋ねください。
なお、フィリピンへの入国が許可されるか否かは、フィリピン入国管理局等のフィリピン政府の裁量となりますので、その点も併せてご留意ください。
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第165号:4月1日から全ての完全にワクチン接種した外国人の入国要件)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2022/03mar/20220324-IATF-RESO-165-RRD.pdf
●大統領府コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(4月1日から全ての完全にワクチン接種した外国人の入国解放)
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
(問い合わせ窓口)
○フィリピン入国管理局(BOI)(入国に関する照会先)
Telephone Numbers:(02) 8465-2400 / (02) 8524-3769
Website:immigration.gov.ph
Facebook:immigration.helpline.ph / officialbureauofimmigration
Twitter:immigrationPh
Instagram:immigPh
Email:immigPH@gmail.com 、xinfo@immigration.gov.ph 、binoc_immigration@hotmail.ph 、 immigration.helpline.ph@gmail.com
○フィリピン検疫局(BOQ)(PCR検査およびワクチンに関する照会先)
Department of Health (DOH) Call Center
Department of Health Central Office
Telephone Number: (02) 8651-7800 local 5003-5005 or (02) 5318-7500
DOH Call Center text: 0918-8888364
Email Address: callcenter@doh.gov.ph OR boq.opcen@gmail.com
(在外公館連絡先)
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○ 在セブ日本国総領事館
住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321 / 7322
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○ 在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html