新型コロナウイルス感染症(各種制限措置、入国制限措置及び国際線着陸禁止措置の3月31日までの再延長)

在留邦人の皆様へ

当地滞在中の皆様へ

2022年3月1日

 2月28日及び3月1日、新型コロナウイルス対策に係る以下の制限措置について、3月31日まで再延長する旨の発表がなされましたのでお知らせします。

1.各種制限措置の再延長

 2月28日を期限としていた新型コロナウイルス対策における集会禁止措置及び夜間外出禁止令について、これまでに緩和された措置を除き、3月31日まで延長されます。

 なお、新型コロナウイルス対策とは別に、2021年2月8日にヤンゴン地域における公共の場での5人以上の集会禁止令が、同年5月4日に同地域における午後10時から午前4時までの夜間外出禁止令がそれぞれ発表されていますので御注意下さい。

2.入国制限措置及び国際旅客便着陸禁止措置の再延長

 2月28日を期限としていた入国制限措置及び国際旅客便着陸禁止措置について、3月31日まで延長されます。

【参考】新型コロナウイルス対策における集会禁止措置及び夜間外出禁止令の概要

1.集会禁止措置(2020年4月16日付通達)

(1)市民は、新型コロナウイルスの予防と封じ込めに係る措置に関し、保健・スポーツ省及び保健局の命令及び指示に従わなければならない。

(2)新型コロナウイルスの流行の封じ込めのため、以下の理由を除き、5人以上※で集まってはならない。

 ・政府機関での用務のための通勤

 ・会社、工場及び職場での業務のための通勤

 ・許可された市場及びショッピングモールでの販売及び購入

 ・許可された商品の運送

 ・司法手続

 ・新型コロナウイルス対策のための許可を受けた対策

 ・緊急救助と緊急事態に関する活動

 ・健康上の理由により、病院又はクリニックに行くこと

 ・葬儀

(※集会禁止の人数は、2021年2月25日付通達により上限が5人から50人に緩和され、10月29日付通達により上限が50人から100人に緩和されています。なお、12月30日付通達により、宗教儀式及び社会的イベントについては、例外的に上限200人までに緩和されています。)

(3)新型コロナウイルスに関する保健・スポーツ省及び保健局の命令及び指示に従わなかった場合、自然災害管理法により法的措置がとられる。

2.集会禁止措置の例外(2020年5月28日付通達)

 5人以上※の集会の禁止に関し、同年4月16日付通達の例外事項は以下のとおり。

 ・政府機関、組織、会社、工場及び職場での勤務

 ・公立学校、私立学校、僧院学校

 ・政府機関、組織、会社、工場及び職場におけるセミナー、会議及び研修であって、保健・スポーツ省のガイドラインに従って実施されるもの

 ・保健・スポーツ省のガイドラインに従って地方政府が操業を許可したレストランでの飲食

 ・労働・入国管理・人口省が5月3日に発出した通達に記載されている必要不可欠な事業、公共サービス及び必要不可欠な公共的な事業のための勤務

3.ヤンゴン地域夜間外出禁止令(2020年4月17日付通達、同年5月15日付通達)

 ヤンゴン地域において、午前0時から午前4時まで夜間外出禁止とする。

【参考】入国制限措置の概要

1.全てのミャンマーへの入国者に対する入国制限措置(2020年3月15日付発表)

2.全てのミャンマー入国者に対する追加的予防措置及びアライバルビザ並びにeービザ発給の暫定的な停止措置(2020年3月20日付発表)

3.全てのミャンマー入国者に対する陰性証明書の提示義務づけ等(2020年3月24日付発表)

4.外交団、国連機関職員及び航空機・船舶乗務員を除く全てのタイプの入国ビザの発給停止措置(2020年3月28日付発表)

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■問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事班

電話:95−1−549644〜8

メール:ryoji@yn.mofa.go.jp