新型コロナウイルス(新型コロナウイルス対策における集会禁止措置及び夜間外出禁止令の5月31日までの再延長)

在留邦人の皆様へ

当地滞在中の皆様へ

2021年5月1日

 4月29日、新型コロナウイルス対策における集会禁止措置及び夜間外出禁止令(下記【参考】を参照)について、これまで緩和された措置を除いて、5月31日まで再延長する旨の発表がなされましたのでお知らせします。

 また、新型コロナウイルス対策とは別に、2月8日に、ヤンゴン地域における午後8時から午前4時までの夜間外出禁止令及び公共の場での5人以上の集会禁止令が発表されています。さらに、3月14日及び15日に戒厳令が発令されたヤンゴン地域の6地区(フラインターヤー、シュエピーター、新ダゴン(北)、新ダゴン(南)、ダゴンセイッカン、北オカラッパ)においては、夜間外出禁止令の時間帯が午後7時から午前5時までに変更となっていますので御注意下さい。

【参考】新型コロナウイルス対策における集会禁止措置及び夜間外出禁止令の概要

1.集会禁止措置(2020年4月16日付通達)(※2021年2月25日付通達により集会禁止の人数は5人以上から50人以上に緩和されています)

(1)市民は、新型コロナウイルスの予防と封じ込めに係る措置に関し、保健・スポーツ省及び保健局の命令及び指示に従わなければならない。

(2)新型コロナウイルスの流行の封じ込めのため、以下の理由を除き、5人以上※で集まってはならない。

 ・政府機関での用務のための通勤

 ・会社、工場及び職場での業務のための通勤

 ・許可された市場及びショッピングモールでの販売及び購入

 ・許可された商品の運送

 ・司法手続

 ・新型コロナウイルス対策のための許可を受けた対策

 ・緊急救助と緊急事態に関する活動

 ・健康上の理由により、病院又はクリニックに行くこと

 ・葬儀

(3)新型コロナウイルスに関する保健・スポーツ省及び保健局の命令及び指示に従わなかった場合、自然災害管理法により法的措置がとられる。

2.集会禁止措置の例外(2020年5月28日付通達)

 5人以上※の集会の禁止に関し、同年4月16日付通達の例外事項は以下のとおり。

 ・政府機関、組織、会社、工場及び職場での勤務

 ・公立学校、私立学校、僧院学校

 ・政府機関、組織、会社、工場及び職場におけるセミナー、会議及び研修であって、保健・スポーツ省のガイドラインに従って実施されるもの

 ・保健・スポーツ省のガイドラインに従って地方政府が操業を許可したレストランでの飲食

 ・労働・入国管理・人口省が5月3日に発出した通達に記載されている必要不可欠な事業、公共サービス及び必要不可欠な公共的な事業のための勤務

3.ヤンゴン地域夜間外出禁止令(2020年4月17日付通達)(※同年5月14日付通達により時間変更となりました)

 ヤンゴン地域において、午前0時から午前4時まで夜間外出禁止とする。

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■問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事班

電話:95−1−549644〜8

メール:ryoji@yn.mofa.go.jp