【新型コロナウイルス感染症】日本における検疫所の宿泊施設での待機期間の変更

【ポイント】

 2月11日午前0時(日本時間)より、ナイジェリアから日本への渡航者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所での6日間の待機が3日間に変更となりました。

【本文】

1 2月10日、日本政府はナイジェリアを含む15の国と一部の地域からの帰国者、入国者については、検疫所の待機期間を6日間から3日間に変更することを発表しました。

2 期間の短縮に伴い、上記からの日本への渡航者及び帰国者については、2月11日午前0時(日本時間)から、検疫所長の指定する場所で3日間待機、入国後3日目の検査を受ける必要があります。陰性が確認され次第、待機場所を退所いただき、入国後7日間の残りの期間を自宅等で待機いただく必要があります。

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○在ナイジェリア日本国大使館(領事班/医務班)

 Consular Section, Embassy of Japan

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 電話:(234)(0)90-6000-9019

  :(234)(0)90-6000-9099

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