屋外でのマスクの着用義務の解除について

●2月10日、屋外でのマスク着用義務が、大規模イベントで対人距離を保てない場合等の一部の例外を除き解除されました。

●スペイン各州における新型コロナウィルスに係る各種規制等については、以下のHPリンクをご参照ください。

https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00287.html

スペイン保健省は、「衛生措置に関する法律」の改正を行い、2月10日、これまで義務付けていた屋外でのマスク着用義務が、大規模イベントで対人距離を保てない場合等の一部の例外を除き解除されました。

改正後の6歳以上の者に係るマスクの着用は、以下のとおりです。

1 マスクの着用義務がある場合

(1)公共の利用に供される屋内空間。

(2)大規模な屋外イベントで、立ち見の場合又は着席の場合で同居人を除き席の間隔が1.5mの距離を保つことができない場合。

(3)航空、海上交通並びにバス、鉄道及びケーブルカーを使用する場合(駅やホームも含む)。公用又は私用の運転手を含む9人乗りまでの乗り物に、同居人でない者が同乗する場合。船舶に関しては、船内において1.5mの距離を保つことができない場合(同居人の場合を除く)。

2 マスクの着用義務が免除される場合

(1)病気及び呼吸困難を有し、マスクの使用によってこれが悪化するおそれのある場合。障害等により、マスクの着脱を自力で行えなかったり、着脱の要否を自分で判断できない場合やマスクの着用によって弊害が生まれる場合。

(2)マスクの着用と特定の行為の併行が不可能な場合(飲食時等)。

(3)高齢者施設や介護施設等の公共の利用に供される屋内空間及び施設において、当該施設の利用者及び従事者の80%が新型コロナワクチンの接種を完了している場合。ただし、外部からの訪問者及び従事者は除く。

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住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona

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FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-5439(領事班直通)

ホームページ:

http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)

ホームページ:

https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:

https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

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