新型コロナウイルスに関するお知らせ(国内ゾーン分けの変更及び規制措置の継続)

●在タイ日本国大使館より、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)が発表した1月24日以降に適用となる国内のゾーン分けの変更に関する領事メールが発出されております。

●当館管轄区域における変更後のゾーン分けは以下のとおりです。各ゾーンに適用される規制措置は、下記2を参照願います。

【管理区域(オレンジ・ゾーン)】

○チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、メーサーイ郡、メースワイ郡、ウィアンゲン郡、ウィアンパーパオ郡を除く)

チェンマイ(ムアンチェンマイ郡、ジョームトーン郡、ドーイタオ郡、メーテーン郡、メーリム郡を除く)

○ナーン

パヤオ

○メーホンソーン

【高度監視地域(イエロー・ゾーン)】

○プレー

○ラムプーン

○ラムパーン

○ウタラディット

【観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)】

○チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、メーサーイ郡、メースワイ郡、ウィアンゲン郡、ウィアンパーパオ郡に限る)

チェンマイ(ムアンチェンマイ郡、ジョームトーン郡、ドーイタオ郡、メーテーン郡、メーリム郡に限る)

 1月21日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変更を決定・発表しました(CCSA決定事項第42号及びCCSA指令第3/2565号。1月24日以降適用。)。

 新たなゾーン分け及び各ゾーンに適用される規制措置は以下のとおりです(ブルー・ゾーン及びイエロー・ゾーンにおける飲食店のアルコール提供条件が変更された以外は、各種規制措置は従来通り適用。)。

 政府・CCSAの基本方針に則し、各都県で独自の規制を施行することが認められているところ、自らの居住する地域や移動先で適用される措置については、ご自身でご確認ください。今後の発表等により変更の可能性もあり得ますので、最新の情報収集に努めて下さい。

1  新たな国内のゾーン分け

 県内の市・郡・地区等で異なるゾーンに分類されている県もある点に留意が必要。詳細は末尾に掲示

(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県なし

(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン):対象都県なし

(3)管理地域(オレンジ・ゾーン):44県

(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン):25県

(5)監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし

(6)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):バンコク都を含む26都県

2 各ゾーンに適用される規制措置

(1)管理地域(オレンジ・ゾーン)

・夜間外出禁止令の適用なし。

・1月31日までの在宅勤務(WFH)の実施について、検討を要請。

・集団活動の上限を、500名未満とする。

・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。

・飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の提供および消費は禁止する。パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は営業を認めない。

・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来の営業時間での営業を認める。屋外の場合に限り、遊戯施設の営業を認める。

・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、物理的距離を保ちつつ、1,000名未満での営業を認める。

・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を上限として従来通りの営業を認める。

・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。

(2)高度監視地域(イエロー・ゾーン)

・夜間外出禁止令の適用なし。

・1月31日までの在宅勤務(WFH)の実施について、検討を要請。

・集団活動の上限を、1,000名未満とする。

・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。

・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。

・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。

・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。

・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。

・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を上限として従来通りの営業を認める。

・飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の消費及び提供については、観光・スポーツ省のSHA PLUS(SHA+)ないし保健省のThai Stop Covid 2 Plusの認証を受けた施設に限り、午後11時を上限として、これを認める。

・パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は営業を認めない。

(3)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)

・夜間外出禁止令の適用なし。

・1月31日までの在宅勤務(WFH)の実施について、検討を要請。

・防疫措置を実施した上で、大人数が参加する活動を認める。

・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。

・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。また、試合についても従来通りの実施を認める。

・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。

・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。

・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。

コンビニエンスストアや市場の営業は、従来通りの営業を認める。

・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、従来通りの営業を認める。

・飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の消費及び提供については、観光・スポーツ省のSHA PLUS(SHA+)ないし保健省のThai Stop Covid 2 Plusの認証を受けた施設に限り、午後11時を上限として、これを認める。

・パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は営業を認めない。

【注: 1月21日付CCSA指令第3/2565号に基づく指定地域】

 県内の市・郡・地区等が異なるゾーンに分類されている県もある点に留意が必要。

● 最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県なし

●最高度管理地域(レッド・ゾーン):対象都県なし

●管理地域(オレンジ・ゾーン):44県

ガラシン、コンケン(ムアンコンケン郡、カオスワンクワーン郡、プワイノーイ郡、ポン郡、プーウィアン郡、ウィアンガオ郡、ウボンラット郡を除く)、チャンタブリ(ムアンチャンタブリ郡、ターマイ郡を除く)、チャチュンサオ、チュムポン、チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、メーサーイ郡、メースワイ郡、ウィアンゲン郡、ウィアンパーパオ郡を除く)、

チェンマイ(ムアンチェンマイ郡、ジョームトーン郡、ドーイタオ郡、メーテーン郡、メーリム郡を除く)、トラン、トラート(グート島郡,チャーン島郡を除く)、ターク、ナコンナーヨック、ナコンパトム、ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシマ郡、チャルームプラキアット郡、チョークチャイ郡、パークチョン郡、ピマーイ郡、ワンナームキアオ郡、シーキウ郡を除く)、ナコンシータマラート、ナーン、ブリラム(ムアンブリラム郡を除く)、プラチュアップキリカン(ムアンフアヒン市,フアヒン地区,ノーンゲー地区を除く)、プラチンブリ、アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡を除く)、パタルン、

ペッチャブリ(ムアンチャアム市を除く)、パヤオ、マハサラカム、ムクダハン、メーホンソーン、ヤソトン、ロイエット、ラノーン(パヤーム島を除く)、ラヨーン(サメット島を除く)、ラーチャブリー、ロッブリ、シーサケート、ソンクラー、サトゥン、サムットプラカンスワンナプーム国際空港を除く)、サムットソンクラーム、サムットサコン、サケーオ、サラブリ、スラタニ(タオ島、パガン島、サムイ島を除く)、スリン(ムアンスリン郡,タートゥーム郡を除く)、ウドンタニ(ムアンウドンタニ郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、バーンドゥン郡,ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡を除く)、ウボンラチャタニ、アムナートチャルン

●高度監視地域(イエロー・ゾーン):25県

ガンペンペット、チャイナート、チャイヤプーム、ナコンパノム、ナコンサワン、ナラティワート、ブンカーン、パッタニー、ピチット、ピサヌローク、ペチャブン、プレー、ヤラー、ラムパン、ラムプン、ルーイ(チェンカーン郡を除く)、サコンナコン、シンブリ、スコータイ、スパンブリ、ノンカーイ(ムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡を除く)、ノンブアランプー、アーントーン、ウタラディット、ウタイタニ

●監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし

●観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):26都県

バンコク、クラビー、カンチャナブリ、コンケン(ムアンコンケン郡、カオスワンクワーン郡、プワイノーイ郡、ポン郡、プーウィアン郡、ウィアンガオ郡、ウボンラット郡に限る)、チャンタブリ(ムアンチャンタブリ郡、ターマイ郡に限る)、チョンブリ、チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、メーサーイ郡、メースワイ郡、ウィアンゲン郡、ウィアンパーパオ郡に限る)、チェンマイ(ムアンチェンマイ郡、ジョームトーン郡、ドーイタオ郡、メーテーン郡、メーリム郡に限る)、トラート(グート島郡、チャーン島郡に限る)、

ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシマ郡、チャルームプラキアット郡、チョークチャイ郡、パークチョン郡、ピマーイ郡、ワンナームキアオ郡、シーキウ郡に限る)、ノンタブリ、ブリラム(ムアンブリラム郡に限る)、パトゥムタニ、プラチュアップキリカン(ムアンフアヒン市、フアヒン地区、ノーンゲー地区に限る)、アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡に限る)、

パンガー、ペッチャブリ(ムアンチャアム市に限る)、プーケットラノーン(パヤーム島に限る)、ラヨーン(サメット島に限る)、ルーイ(チェンカーン郡に限る)、サムットプラカンスワンナプーム国際空港に限る)、スラタニ(サムイ島、パガン島、タオ島に限る)、スリン(ムアンスリン郡,タートゥーム郡に限る)、ノンカーイ(ムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡に限る)、ウドンタニ(ムアンウドンタニ郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、バーンドゥン郡、ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡に限る)

【官報原文】

・CCSA決定事項第42号:

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/016/T_0062.PDF

・CCSA指令第3/2565号:

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/016/T_0065.PDF

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

厚生労働省感染症対策の基本)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省

https://www.tecot.go.jp/

(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。

・運用開始について:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388576.pdf

・よくあるご質問:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388577.pdf