新型コロナウイルスに関するお知らせ(国内ゾーン分けの変更及び規制措置の変更)

●在タイ日本国大使館より、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)が発表した、11月1日からの国内各都県のゾーン分けに関する領事メールが発出されております。

●当館管轄区域内における変更は以下のとおりです。

【変更あり】

・ナーン県(オレンジ・ゾーンからイエロー・ゾーンに変化)

【一部変更あり】

チェンマイ県(チェンマイ市、ドーイタオ市、メーリム市、メーテン市はレッド・ゾーンからブルー・ゾーン(観光開国パイロット地域)に変更。その他の地域はレッド・ゾーンのまま変更なし)

【変更なし】

・チェンライ県(レッド・ゾーン)

・ランプーン県(オレンジ・ゾーン)

・ランパーン県(オレンジ・ゾーン)

・ウタラディット県(オレンジ・ゾーン)

パヤオ県(オレンジ・ゾーン)

・メーホンソーン県(オレンジ・ゾーン)

・プレー県(オレンジ・ゾーン)

●各ゾーンにおける規制内容等、詳細は下記をご参照ください。

・10月30日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変更を行いました。また、ゾーン毎の規制措置についても変更されました。

・ゾーンに含まれる都県名及び各地域における主な規制措置は以下のとおりです。

・この変更は、11月1日以降適用されます。

・国内の感染状況や今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めてください。

1 国内ゾーン分けの変更(各ゾーンの都県名は末尾参照)

(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):23県から7県に減少

(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン):30県から38県に増加

(3)管理地域(オレンジ・ゾーン):24県から23県に減少

(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン):新たに5県を指定

(5)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):CCSA決指令第18/2564号にて指定した17都県

※監視地域(グリーン・ゾーン)については指定都県なし。

2 各ゾーンにおける適用される規制措置

(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)

・夜間外出禁止令(午後11時から翌朝午前3時までの外出禁止。11月1日以降、11月15日まで適用。それ以降については追って検討。)

・ゾーン内での不要不急な移動の自粛要請。

・可能な限り、WFHの実施を要請。

・集団活動の上限を、50名未満とする。

・教育省、県の保健委員会の許可および防疫措置の厳格な実施の下、教育施設の使用を認める。

・県の保健委員会の許可および防疫措置の厳格な実施の下、託児ないし育児施設の営業を認める。

・高齢者養護施設のデイケア・サービスの営業を認める。ただし、各都県の感染症委員会の許可およびこれらが定める防疫措置の履行が必要。また、職員はワクチン接種を完了し、利用者は抗原検査(ATK)により陰性証明を行うものとする。

・飲食店について、屋内は収容率50%未満、屋外は収容率75%未満での営業を認める。営業時間の上限を午後10時とする。ただし、アルコール飲料の提供および消費は禁止する。パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。

コンビニエンスストアや市場の営業は、あらゆる商品の販売を認め、午後10時まで営業を認める。

・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、午後10時までの営業を認める。ただし、ゲームセンターや遊戯施設の営業は認めない。

・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、物理的距離を保ちつつ、500名未満での営業を認める。

・美容関連施設(美容院、ネイルサロン、刺青屋)は、事前予約制とし、午後10時までの営業を認める。ただし、刺青屋に限り、利用者に対しワクチン接種完了証明書もしくは72時間以内に実施したPCR検査ないし抗原検査(ATK)による陰性証明の提示を求めるものとする。

・健康増進施設(スパ、古式マッサージ店)は、事前予約制、店舗滞在時間は一人2時間までとし、午後10時まで営業を認める。ただし、サウナ、スチーム、ハーブ風呂の使用は禁ずる。ただし、施術に際して液体を用いる施設においては、利用者に対しワクチン接種完了証明書もしくは72時間以内に実施したPCR検査ないし抗原検査(ATK)による陰性証明の提示を求めるものとする。

・各種運動施設について、午後10時まで営業を認める。

・映画館や劇場について、屋内は収容率50%未満、屋外は75%までとし、午後10時までの営業を認める。

(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン)

・夜間外出禁止令の適用なし。

・WFHの実施について、検討を要請。

・集団活動の上限を、200名未満とする。

・県の保健委員会の許可および防疫措置の厳格な実施の下、教育施設の使用を認める。

・飲食店について、午後11時を上限として、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の提供および消費は禁止する。パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。

・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来の営業時間での営業を認める。ただし、ゲームセンターや遊戯施設の営業は認めない。

・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、物理的距離を保ちつつ、500名未満での営業を認める。

・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、午後11時を上限として従来通りの営業を認める。

・各種運動施設について、午後11時までの営業を認める。

・映画館や劇場について、収容率75%未満での営業を認める。

(3)管理地域(オレンジ・ゾーン)

・夜間外出禁止令の適用なし。

・WFHの実施について、検討を要請。

・集団活動の上限を、500名未満とする。

・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。

・飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の提供および消費は禁止する。パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。

・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来の営業時間での営業を認める。屋外の場合に限り、遊戯施設の営業を認める。

・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、物理的距離を保ちつつ、1,000名未満での営業を認める。

・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を上限として従来通りの営業を認める。

・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。

(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン)

・夜間外出禁止令の適用なし。

・WFHの実施について、検討を要請。

・集団活動の上限を、1,000名未満とする。

・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。

・飲食店について、アルコール飲料の提供および消費を含め、従来通りの営業を認める。ただし、パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。

・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。

・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。

・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。

・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。

・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を上限として従来通りの営業を認める。

(5)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)

・夜間外出禁止令の適用なし。

・WFHに関する規制や要請なし。ただし、首都圏の当局職員については可能な限り、WFHの実施を要請。

・防疫措置を実施した上で、大人数が参加する活動を認める。

・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。

・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。また、試合についても従来通りの実施を認める。

・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。

・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。

・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。

コンビニエンスストアや市場の営業は、従来通りの営業を認める。

・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、従来通りの営業を認める。

・飲食店について、アルコール飲料の提供および消費を含め、従来通りの営業を認める。ただし、パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。

バンコク都は、店舗におけるアルコール飲料の提供および消費については、SHA(注:タイ当局が定める衛生基準および防疫体制を整えた施設を認証する制度)認証を受けた施設に限り、午後9時を上限として認める旨発表しています(10月30日付バンコク都告示第45号)。

【ゾーン毎の都県名】

(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)7県:チャンタブリ、ターク、ナコンシータマラート、ナラティワート、パッタニー、ヤラー、ソンクラー、

(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン)38県:カンチャナブリ、コンケン、チャチュンサオ、チョンブリー(バーンラムン市、パタヤー特別市、シーラチャー市、シーチャン島市、サタヒープ市ナージョムティアン地区およびバーンサレー地区を除く)、チュムポン、チェンライ、

チェンマイチェンマイ市、ドーイタオ市、メーリム市、メーテン市を除く)、トラン、トラート(チャーン島市を除く)、ナコンナーヨック、ナコンパトム、ナコンラチャシマ、ナコンサワン、ノンタブリ、パトゥムタニ、プラチュアップキリカン(フアヒン地区およびノーンゲー地区を除く)、プラチンブリ、アユタヤ、パタルン、ピチット、ピサヌローク、ペッチャブリ(チャアム市を除く)、ペチャブン、ラノーン(パヤーム島を除く)、

ラヨーン(サメット島を除く)、ラチャブリ、ロッブリ、サトゥン、サムットプラカンスワンナプーム国際空港を除く)、サムットソンクラーム、サムットサコン、サケーオ、サラブリ、スパンブリ、スラタニ(サムイ島、パガン島、タオ島を除く)、アントーン、ウドンタニ(ウドンタニ市、バーンドゥン市、グンパワーピー市、ナーユーン市、ノーンハーン市、プラジャックシラパーコム市を除く)、ウボンラチャタニ

(3)管理地域(オレンジ・ゾーン)23県:ガラシン、ガンペンペット、チャイナート、チャイヤプーム、ブリラムブリラム市を除く)、プレー、パヤオ、マハサラカム、メーホンソーン、ヤソトン、ロイエット、ラムパン、ラムプン、ルーイ(チェンカーン市を除く)、シーサケート、シンブリ、スコータイ、スリン、ノンカーイ(ノンカーイ市、サンコム市、シーチェンマイ市、ターボー市を除く)、ノンブアランプー、ウタイタニ、ウタラディット、アムナートチャルン

(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン)5県:ナコンパノム、ナーン、ブンカーン、ムクダハン、サコンナコン

(5)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):CCSA指令第18/2564号にて指定した17都県(注:4都県(バンコク、クラビ、パンナー、プーケット)は都県内全域対象、他の13県は( )内記載の一部の地域のみ対象)

バンコク、クラビー、チョンブリー(ただし以下の地域に限る。バーンラムン市、パタヤー市、シーラチャー市、シーチャン島市、サタヒープ市(ナージョムティアン地区およびバーンサレー地区に限る))、チェンマイ(ただしチェンマイ市、ドーイタオ市、メーリム市、メーテン市に限る)、

トラート(ただしチャーン島市に限る)、ブリラム(ただしブリラム市に限る)、プラチュアップキリカン(ただしフアヒン地区およびノーンゲー地区に限る)、パンガー、ペッチャブリ(ただしチャアム市に限る)、プーケットラノーン(ただしパヤーム島に限る)、ラヨーン(ただしサメット島に限る)、ルーイ(ただしチェンカーン市に限る)、サムットプラカン(ただしスワンナプーム国際空港に限る)、スラタニ(ただしサムイ島、

パガン島、タオ島に限る)、ノンカーイ(ただしノンカーイ市、サンコム市、シーチェンマイ市、ターボー市に限る)、ウドンタニ(ただしウドンタニ市、バーンドゥン市、グンパワーピー市、ナーユーン市、ノーンハーン市、プラジャックシラパーコム市に限る)

●官報・バンコク都告示原文

・CCSA指令(第19/2564号):

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/262/T_0013.PDF

・CCSA決定事項第37号:

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/262/T_0001.PDF

バンコク都告示第45号:

https://www.prbangkok.com/th/covid/detail/19/6041

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

厚生労働省感染症対策の基本)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省

https://www.tecot.go.jp/

(問い合わせ先)

○在チェンマイ日本国総領事館

電話:+66-52-012500

Fax: +66-52-012515

在留届・変更届・帰国届の提出:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

たびレジ登録:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html