ギニアにおける新型コロナウイルス感染症対策の新たな措置について

●省庁、公共機関、企業、遊興施設へのアクセスに際し、ワクチン接種証明または7日以内の陰性証明書の提示が必要になりました。その他の当地における感染症対策についても改めて言及されています。

●引き続き手洗い、うがい、マスク着用の励行に努め、人混みは避ける等感染予防にご留意ください。

1 3日、国家公衆衛生安全保障庁(ANSS)は、当地における新型コロナウイルス感染者のうち、オミクロン株が占める割合が54%に達しているとしつつ、以下の感染症対策措置を発表しました。

(1)省庁、公共機関、企業、遊興施設へのアクセスに際してのワクチン接種証明又は7日以内に発行された陰性証明書の提示。

(2)マスクの着用の義務化、ソーシャルディスタンスの遵守、公共の場所、宗教施設、公共交通機関における手洗いの遵守。

(3)国境における衛生コントロールの強化。

(4)空港における出入国管理の維持・強化(公的なワクチン接種証明及び72時間以内のPCR検査による陰性証明書の提示)。

(5)遺体の都市間の移動に際しての検査の実施。

(6)国土全域における検査、ワクチン接種の実施。

2 当地においても、これまでの新型コロナウイルスよりも感染力が強いとされる変異株の発生が確認されています。在留邦人の皆さまにおかれましては、引き続き、手洗い、うがい、マスク着用の励行に努めるとともに、外出時にはこれらの措置の遵守と感染予防に努めてください。また、仮に感染が発覚した場合には、可能な限り速やかに以下の大使館連絡先までご一報をお願いいたします。

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(問い合わせ窓口)

ギニア日本国大使館

住所:Ambassade du Japon en Guinee,Landreah Port,Corniche Nord,Commune de Dixinn,Conakry,Republique de Guinee

郵便物宛先:B.P.895,Conakry,Republique de Guinee

電話(開館時):(+224)628-68-38-38,628-68-38-40,628-68-38-41

電話(休館・緊急時):(+224)664-58-04-94

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