新型コロナウイルス関連情報(オーストリア国内における新型コロナウィルス対策措置(12月27日以降))

 オーストリア政府は、現行の国内規制措置を一部修正し、12月27日から実施することとしました。期限は、当面12月31日までとされています。

 主な変更点は以下のとおりです。

1 商店、飲食店等の営業時間制限を現行の5〜23時を5〜22時に短縮する。

2 葬儀等の例外を除き、集会は以下の条件で許可する。

(1)座席が指定されていない集会の参加者は最大25名とし、参加者には2G証明書の提示を義務付ける。

(2)座席が指定されている集会(劇場・コンサートホール、スポーツ観戦等)の参加制限は次のとおり。

 ○2G証明書の提示を条件として、最大500人

 ○2G Plus証明書(2Gに加えて検体採取から72時間以内のPCR検査による陰性証明書)の提示を条件として、最大1,000人

 ○ブースター接種証明書に加えて検体採取から72時間以内のPCR検査による陰性証明書の提示を条件として、最大2,000人

(3)実施時間を5〜22時に制限する。屋内でのFFP2マスク着用。

3 12月31日の飲食店の営業時間制限及び集会実施時間制限を適用除外とする措置を撤回する。

4 そのほか、各州が独自の措置をとっていますので、詳細につきましては当館ホームページをご覧ください。

 https://www.at.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html

(問い合わせ先)

○在オーストリア日本国大使館

住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria

電話: (市外局番01)531920

Fax: (市外局番01)5320590

ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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