●バレアレス州政府は、現在のバレアレス州内の新型コロナウイルス感染状況に鑑み、12月7日までを期限としてバレアレス州各島に施行している「公衆衛生警報レベル」を修正・延長し、各セクターの規制措置を修正しました。
●また、同州政府は、新たに公衆衛生警報レベルによる対象施設に対する一時追加的措置を施行しました。
●公衆衛生警報レベルについては、官報掲載(12月4日)から12月24日午前0時まで、各セクターの規制措置については、官報掲載(12月4日)からスペイン政府が公衆衛生の危機を終了宣言するまで、公衆衛生警報レベルによる対象施設に対する一時追加的措置については、官報掲載(12月4日)から2022年1月24日まで有効です。
●今回、公衆衛生警報レベルによる対象施設に対する一時追加的措置が施行されたことにより、12歳以上の者は、公衆衛生警報レベル毎に定められた施設内に入る場合、コロナワクチン接種証明書、PCR等の検査陰性結果証明書、感染後の回復証明書のいずれかの証明書の提示が義務付けられることとなりました。
●現在、適用されている各島の「公衆衛生警報レベル」は、マヨルカ島「レベル1」、メノルカ島「レベル3」、イビサ島「レベル1」、フォルメンテラ島「レベル1」です。
●バレアレス州における新型コロナウイルスに関する各種情報は、以下のサイトからご確認いただけます。
http://www.caib.es/sites/covid-19/es/covid-19/?campa=yes
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。
1 バレアレス州各島における「公衆衛生警報レベル」
(1)施行期間
官報掲載(12月4日(土))から12月24日(金)午前0時まで
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。
(2)各島の適用レベル
○マヨルカ島:レベル1
○メノルカ島:レベル3
○イビサ島:レベル1
○フォルメンテラ島:レベル1
2 各セクターの規制措置の主な概要
(1)施行期間
官報掲載(12月4日(土))からスペイン政府が公衆衛生の危機を終了宣言するまで
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。
(2)予防・防疫・連携に関する規制措置の主な概要[※官報附則(ANEXO)1−1(ローマ数字)]
ア 注意及び防疫義務
・全ての住民は、新型コロナウイルス感染拡大させないために、必要な措置を講じなければならない。
・基本的な防疫措置は以下のとおり。
〇コロナウイルスワクチンの接種
○手指の洗浄や消毒
○咳エチケットの実施
○会合・集会の制限(推奨)
○人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保
○マスクの着用
○屋外活動の優先
○屋内の換気及び消毒
イ 人との距離(フィジカル・ディスタンス)及びマスク着用義務
・(同居人ではない)人との距離を少なくとも1.5メートル確保する。
・公共の利用に供される屋内空間においては、6歳以上の常時マスク着用を義務付ける。
・公道や屋外においては、人との距離を少なくとも1.5メートル確保できない場合、6歳以上の常時マスク着用を義務付ける。
・マスクは、鼻から顎までを覆うように着用することを義務付ける。
・各種運動や水上スポーツを行う場合、吹奏楽器を演奏する場合はマスク着用を例外とするも、同居人ではない人との距離を少なくとも1.5メートル確保する。
・厳に飲食に必要な場合は例外とするも、食前や食後はマスク着用する。
・病気及び呼吸困難を有し、マスクの使用によってこれが悪化する恐れのある場合、障害等によりマスクの着脱を自主的に判断出来ない場合、マスクの着用によって弊害が生まれる場合はマスク着用を求めない。
・以下の活動は、マスク着用がそぐわないことを理解する。
○海やプール等での水浴。
○水上スポーツ。
○上記活動前後の休憩時。海辺や川辺、屋外のプールで休憩する場合。
・私有の空間で同居人以外の人と接触する場合は、人との距離が確保されている場合であってもマスクを着用することを推奨する。
ウ ワクチン接種
・コロナウイルスワクチンを接種することを推奨する。
・12歳以上の参加者で、新型コロナウイルスに感染するおそれのある活動(婚礼等のセレモニー、人が集まるイベント、屋内におけるスポーツ活動、団体スポーツ、身体接触のあるスポーツ等)に参加する場合、以下の条件のいずれかを満たすことを推奨する。
○コロナワクチンを2回接種した状態であること。
○72時間以内に、PCR法又はTMA法により実施された検査が陰性であること。または48時間以内に、抗原検査(PRAg)により実施された検査が陰性であること。
○6ヶ月以内に、新型コロナウイルスに感染し回復していること。
エ 喫煙
他者との間隔が2メートル確保できない場合、公道又は公共の場所(屋外)において、たばこを吸うことを禁止する。
オ 全ての活動に対する衛生・防疫対策
・一般に開放している施設、場所、サービスに収容人数の制限を設けない。この規制措置により収容人数の制限が設けられていない場合は、一人当たりのスペースを4平方メートルで換算する。
・一般に開放している施設や場所は、入口に最大収容人数、人との距離の確保、営業時間、マスク着用義務等を明示する。
・屋内外を問わず、人の流れを制限する等して人が密集することを避ける。
・従業員に対して、当局の定める防疫対策(石けんや水性アルコール消毒液等の配備)を実施する。
・一般に開放している施設や場所は、入口に水性アルコール消毒液等を設置する。
カ 換気
・屋外で活動することを優先する。
・以下の施設は、二酸化酸素の測定器を誰でも確認できる場所に設置することを義務とし、然るべき方法での換気を確保する。
〇飲食店
〇ディスコ等娯楽施設
〇カジノ等娯楽施設
〇高齢者向けのレクレーションセンター
〇スポーツ施設
〇ダンス教室
〇大型ショッピングセンター等
〇飲食物の提供サービスを行う施設
(3)公衆衛生警報レベル0の地域に対する特別措置の概要[※官報附則(ANEXO)1−2(ローマ数字)]
【注:公衆衛生警報レベル0の地域に対する特別措置の概要は、以下4(1)より官報附則(ANEXO)をご確認ください。】
(4)公衆衛生警報レベル1・2・3の地域に対する特別措置の概要[※官報附則(ANEXO)1−3(ローマ数字)]
ア スポーツ活動
・スポーツ施設内ではマスク着用を義務とする。サッカー等のフィールド競技の練習は最大30人まで、陸上等トラック競技の練習は最大20人まで、格闘技等の練習は最大10人までとする。
イ 文化活動やスポーツイベント等
・全ての入場券や座席に番号を付すことを推奨する。
・屋外で実施する場合であっても、マスク着用は義務とする。
・スポーツイベントについては、練習及び試合を問わず、来場者は常に着席とし、決められた場所以外での飲食は、水を除き禁止する。
・事前に当局の許可を取得する場合を除き、屋内で実施する場合は、収容人数の80%に制限する。屋外で実施する場合は、収容人数の制限を設けない。
ウ 飲食店
・当局の定める防疫対策を実施する。
・店内における営業は、本官報に定める換気条件を履行する。
・飲食時を除き、常にマスクの着用は義務とする。
・バーカウンターの使用は認めるも、人またはグループ間の距離を、少なくとも1.5メートル確保する。
・屋内外を問わず、テーブル(グループ)間の距離を、少なくとも1.5メートル確保する。
エ 公共交通機関
・公共交通機関内での飲食は認めない。
オ 屋外におけるアルコール摂取を伴う活動
公道、公園・広場・駐車場等の公共の場所において、アルコール摂取を伴う多人数の集まりを禁止する。
カ バー等の深夜酒類提供店
・収容人数を75%に制限する。
・飲食は常に座って行う。また、テーブル(グループ)間の距離を、少なくとも1.5メートル確保する。
・飲食時を除き、常にマスクの着用は義務とする。
・通常認められている営業時間の範囲で営業する。
・屋内外を問わずダンスは認めない。
【※注:各セクターの規制措置は詳細に定められています。同規制措置の詳細は、以下4(1)より官報附則(ANEXO)をご確認ください。】
3 公衆衛生警報レベルによる対象施設に対する一時追加的措置
(1)施行期間
官報掲載(12月4日(土))から2022年1月24日(月)まで
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。
(2)営業条件
ア パーティールーム、ディスコ、ダンスホール及び類似の活動をする施設の営業条件
(a)テラスは、収容人数の制限は設けない。店内は、公衆衛生警報レベル0の地域は収容人数の75%、同レベル1以上の地域は収容人数の60%に制限する。
(b)バーカウンターでの飲食は認めない。バーカウンターは注文及び受け取りのみとし飲食は認めない。
(c)バーカウンターでは、人との距離を確保し、人の密集を避ける。
(d)常に人との距離を確保し、人の密集を避ける。同様に、テーブル(グループ)間の距離を、少なくとも1.5メートル確保する。
(e)ダンスホールがある場合、一人あたり2平方メートルを超えない収容人数とする。
(f)出入口において、人の密集を避け人との距離を確保するための対策を設ける。
(g)営業時間は午前5時までとする。
(h)飲食時を除き、常にマスクの着用は義務とする。
(i)施設内に一酸化炭素(CO)を計測する装置を設置し、同レベルが利用者にも判別できるようにする。
イ バー等の深夜酒類提供店の営業条件
(a)公衆衛生警報レベル0の地域は収容人数の75%、同レベル1以上の地域は収容人数の60%に制限する。
(b)テーブル(グループ)間の距離を、少なくとも1.5メートル確保する。飲食時を除き、常にマスクの着用は義務とする。
(c)営業時間は、通常認められている範囲内で営業する。
(d)屋内外を問わずダンスは認めない。
(e)当局の定める換気条件を履行し、施設内に一酸化炭素(CO)を計測する装置を設置する。
(3)公衆衛生警報レベル毎の対象施設に対する特別条件
12歳以上の者は、公衆衛生警報レベル毎に定められたこの条項に記載されている施設内に入る場合、以下の新型コロナウイルスに関する証明書の提示を義務付ける。
(a)認められたコロナワクチンの接種が完了している状態であること。また、接種後14日間が経過していること(コロナワクチン接種証明書)。
(b)PCR法、TMA法または抗原検査(PRAg)により実施された検査が陰性であること(検査陰性結果証明書)。
(c)入場者が6ヶ月以内に新型コロナウイルスに感染し回復していること(感染後の回復証明書)。
これらの情報は、入場時以外使用せず、同情報は保管しない。
(4)公衆衛生警報レベルが1以上の場合に特別条件を課す施設
公衆衛生警報レベルが1以上の地域は、以下の施設に入場する場合、前記(3)の特別条件を義務付ける。
(b)バー等の深夜酒類提供店
(c)店内の収容人数が50人を超える飲食店。なお、ホテル等の宿泊施設、スポーツ施設、高齢者のためのレクレーション施設、ゲームや賭け事をする施設で、飲食物の提供サービスを行う場合も含まれる。
(d)50人以上が参加するパーティーで、飲食物の提供サービスやダンスをする場所。
(e)店内の収容人数が50人を超え、パーティールーム、ダンスホール、ディスコや飲食店と同様の活動をする空間。
(5)公衆衛生警報レベルが2以上の場合に特別条件を課す施設
公衆衛生警報レベルが2以上の地域は、前記(4)の施設に加え、以下の施設に入場する場合も前記(3)の特別条件を義務付ける。
・ホテル等の宿泊施設
(6)公衆衛生警報レベルが3以上の場合に特別条件を課す施設
公衆衛生警報レベルが3以上の地域は、前記(4)及び(5)の施設に加え、以下の施設に入場する場合も前記(3)の特別条件を義務付ける。
(a)ジムやジムと同等の活動を行う施設
(b)ダンス教室
(c)飲食を認めている映画館、サーカス等の文化活動を行う施設
4 官報掲載
今回の規制措置に関する官報等は、以下のリンクからご確認いただけます。
(1)公衆衛生警報レベル及び各セクターの規制措置の修正・延長(12月4日付)
(2)公衆衛生警報レベルによる対象施設に対する一時追加的措置(12月4日付)
5 参考サイト
(1)規制措置の概要
現在、施行されている規制措置の概要は、以下のサイトからご確認いただけます。
http://www.caib.es/sites/covid-19/es/medidas_especiales/
(2)新型コロナウイルスに関する各種情報
バレアレス州における新型コロナウイルスに関する各種情報は、以下のサイトからご確認いただけます。
http://www.caib.es/sites/covid-19/es/covid-19/?campa=yes
http://safetourism.illesbalears.travel/es
6 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認ください。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願います。
また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。
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○在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)
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○在ラスパルマス領事事務所
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