ノルウェー政府による新型コロナウイルス感染拡大防止措置(感染拡大防止措置の厳格化:12月9日から適用)

●7日、ノルウェー政府は、オミクロン株による感染拡大防止等を目的として全国に適用される義務を伴う措置及び推奨措置を発表しました。

・義務を伴う措置:公的施設やレンタルスペースでの私的集会は最大20名とする人数制限、飲食店における座席の間の距離を1メートルとし、アルコールの提供を24時までとする制限、最低1メートルの距離が保てない公共交通機関、ショッピングセンター等でのマスク着用義務、重要かつ必要なサービスを損なうことなく在宅勤務可能な場合の在宅勤務実施義務、オミクロン株感染者と濃厚接触した場合の自己隔離義務対象範囲の拡大等。

・推奨措置:個人宅に迎える客は10名までとする人数制限、在宅勤務割合増加の推奨、一般的に人との距離をとれない場合のマスク着用の推奨等。

●なお、今回発表された措置は9日(木)午前0時から4週間適用され、2週間後には新たな評価が行われるとしています。

1 新たな義務的措置(12月9日(木)から適用)

(1)行事・集会

・公共施設やレンタルスペースでの私的集会は最大20名までとする。

・葬式後の会合は最大50名まで可能とする。葬式については固定席のある公的イベントとみなされる。

・固定席を設けない公的イベントは最大50名とする。

・固定席のある公的イベントについては、グループ間の距離を常に2メートル確保した上で、200人までのグループを最大3グループまで可とする。(注:最大600席)

・屋内行事に際しては、参加者把握と感染予防対策の確保に関する責任者を指名する。

・イベントにおけるアルコール提供は24時で終了する。

・行事主催者は、屋内行事に際し、全ての参加者が、生計を共にする者及びこれに相当する近親者以外と最低1メートルの距離が確保できるようにする。ただし、次のグループについてはこれを除外する:文化行事出演者やスポーツ行事参加者、幼稚園及び小学校で同じグループに所属する者等。

(2)飲食店

酒類を販売する飲食店は、すべての客が、生計を共にする者又はこれに相当する近親者以外の者との距離が1メートル保たれるようにしなくてはならない。客の到着時には座席は少なくとも1メートルの距離を取って配置しておき、生計を共にする者又はこれに相当する近親者が来店する場合には席を近接させることができる。

酒類を販売する飲食店は、すべての客が固定席に着席することを確保しなければならないが、同店舗内での文化イベントにはこれは適用されない。

・アルコールはテーブルで提供されなければならない。

・アルコールの提供は24時までとする。

・飲食店は、同意する客について連絡先を登録する。

(3)感染管理責任事業

・幼稚園、学校その他の教育機関職業訓練学校に対し、感染管理の適切な運用を義務づける。自治体は信号機モデルを再度導入する。自治体で別途の決定がない限り、措置レベルは「緑」とする。国内のすべての幼稚園及び学校に再度「黄色」レベルを適用することもありうる。

・以下の業種は、感染対策を整えた上で、営業しなければならない。

図書館、遊園地、スイミングプール、ウォーターパーク、スパ施設、ホテルのプール、ジム、ビンゴ場、ゲームセンター、ショッピングセンター、店舗、見本市、出店等。

・生計を共にする者又はこれに相当する近親者以外の客との距離が最低1メートル保たれるよう確保し、衛生管理、清掃、換気を徹底する。

・図書館、店舗及びショッピングセンターを除き、同意する客について連絡先を登録する。

・トレーニングセンターやスイミングプール等において、監督者を再度配置する。

(4)マスク

・店舗、ショッピングセンター、飲食店、公共交通機関、タクシー、駅構内エリアで最低1メートルの距離が保てない場合は、マスクの着用を義務づける。物理的障壁が設置されていない限り、従業員も同様である。

・美容院、スキンケアクリニック、その他一対一の対応となる事業もマスク着用を義務づける。

・イベント終了後に他の多くの者と共に(クロークで)上着を受け取る際やサッカースタジアムから外に出る際等、人が多く、距離を保つのが難しい場合にマスクを着用することは既に全国的推奨が出されている。

(5)在宅勤務

・子どもや脆弱なグループの世話等重要で必要なサービスを損なうことなく在宅勤務が可能な場合、雇用主は在宅勤務を採用しなければならない。

(6)自主隔離

 オミクロン株の疑いが確認された感染者と濃厚接触した場合は、生計を共にする者又はこれに相当する近親者だけでなく、その他の濃厚接触者についても自主隔離義務を導入する。

2 新たな推奨措置

(1)距離及び社会的接触

・すべての者は、生計を共にする者又はこれに相当する近親者以外の者とは、1メートルの距離を保つべきである。

・本推奨事項は、保育園児及び小学生には適用されない。未成年及び脆弱なグループに属する者を対象とした仕事に従事する成人も例外となる。

・自身の世帯に加え、個人宅に10名を超える来客者を迎えるべきではない。クリスマス及び年末年始は最大20名までの来客者を可とするが、来客者間は1メートルの距離を取るべきである。

・保育園児及び小学生は、上記推奨人数を超える場合でも、自身の班/クラスの園児及び小学生の訪問を受けることができる。

・濃厚接触の数を減らさなければならないが、孤立はしないこと。

・可能な限り屋外で他人と会うこと。

(2)団体で行う余暇活動

・余暇活動は可能な限り屋外で行い、更衣室は閉鎖しておくべきである。

・団体で行う屋内の余暇活動の場合、20歳以上の成人グループの人数上限を20名までとする。さらに、屋内で成人は運動ができる距離を保つこと及び激しいトレーニングを行う場合は2メートルの距離を保つことを推奨する。

・20歳未満の未成年者がトレーニングを行い、スポーツ、文化、余暇活動に参加する場合の距離及び参加人数の上限に関する具体的な推奨事項はない。

・トップスポーツは通常通り実施することができる。

(3)学校、保育園及び学童保育

・高い感染の可能性がある学校では定期検査を実施すべきである。

・必要に応じて、自治体は、学校及び保育園にて信号機モデルを再度活用することとする。地域的な決定が特段ない限り、初動は「緑」レベルである。

・幼稚園及び小学生を対象とした催しは、必要な数の成人を配置した上で同じクラス又はグループ全体で行うことができる。

・大学、単科大学及び専門学校は、少人数でのグループ講義及びより多くのデジタル講義をできるだけ早く導入するべきである。実験室での実験や技能訓練を行う必要がある学生には、対面講義が優先されるべきである。

・大学、単科大学及び専門学校は、実際的な感染防止措置を十分にとった上で、デジタル又は対面での試験及び必須授業を調整すべきである。同様のことが他の成人教育機関にも適用される。

(4)職場

・1メートルの距離を保ち、在宅勤務の割合を増やすことを推奨する。

・人と人との間に物理的障壁を使用できず、距離が保てない場所では、マスク着用を推奨する。

・従業員が脆弱なグループや未成年者に対し必要かつ法的に定められた仕事を実行できない場合には、在宅勤務及びマスク着用の措置は適用されない。

(5)換気

 生計を共にする者又はこれに相当する近親者以外の者と同じ部屋に長時間滞在する場合は、適切な換気を推奨する

3 このプレスリリースの詳細は以下でご確認ください。

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-smitteverntiltak-for-a-beholde-kontrollen/id2891395/

【送信元】

ノルウェー日本国大使館 領事班

電 話: (+47)2201-2900

メール: ryouji@os.mofa.go.jp

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