ノルウェー政府による新型コロナウイルス感染拡大防止措置(オミクロン株の感染拡大防止を目的とした入国時の検査要件の強化及び新たな全国的・地域的措置)

●2日、ノルウェー政府は、オミクロン株の感染拡大を遅らせ予防をすることを目的とした水際措置、全国的措置及び地域的措置を発表しました。主な措置は以下のとおりです。

・水際措置:12月3日(金)午前0時からワクチン接種の有無を問わず、原則ノルウェー入国時の検査を実施

・全国的措置:握手、ハグの回避。在宅勤務、公共交通機関・ショッピングセンター等でのマスク着用推奨等。

オスロ等に対する地域的措置:距離を保つことができない場合のマスク着用義務、特定条件下での在宅勤務実施義務、屋内イベント等での上限数等の設定等。

●各措置は、2週間後に再評価することも発表されておりますので、引き続き最新情報の収集を行い、日々の感染対策に努めてください。

1 ノルウェー入国時の検査要件の強化

(1)12月3日(金)午前0時から、ノルウェーに到着する全ての者は、ワクチン接種の有無を問わず、原則ノルウェー入国に際して検査を受ける必要がある。

(2)ノルウェー保健局及び公衆保健研究所(FHI)の勧告に沿って、ノルウェーに入国するすべての者が検査を受けるよう、国内規制が改正された。国境検問所に検査所がある場合は、そこで検査を行い、検査所がない場合は到着から24時間以内に検査を受ける必要がある。後者の場合、公共の検査所で抗原簡易検査を受けるか、セルフテストで抗原簡易検査を実施するかを選択できる。抗原簡易検査が陽性の場合、公共の検査所における受検かセルフテストによる受検かに拘わらず、できるだけ早く、遅くとも24時間以内にPCR検査を受けることが義務づけられる。これは、ワクチン接種完了者及びCovid-19罹患者にも適用される。12歳以上の入国者は、接触の回避ができない公共の場において、検査結果が陰性と判明するまでマ

スクを着用しなければならせない。

(3)このプレスリリースの詳細は以下でご確認ください。

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/alle-som-kommer-til-norge-ma-teste-seg-etter-ankomst/id2890574/

2 新たな全国的措置

(1)政府は、オミクロン株の感染拡大を遅らせるための全国的措置を導入する。

(2)接触を減らすための措置

ア 可能な限り1メートルの距離を保つこと。ハグ(新規)や握手は避けること。

イ 重要で必要なサービスを損なうことなく在宅勤務が可能な職場では、毎日又は週の一部なりとも職員が在宅勤務できるようにすることが推奨される。例えば、50パーセントを在宅勤務に充てることが考えられる。(新規)

ウ 成人に対し濃厚接触者の数を減らす可能性を検討することを要請する。(新規)

エ 医療保険サービス従事者と接触する際にはマスクを着用する。

オ 公共交通機関、タクシー、店舗、ショッピングセンター等で、距離を保つことができない場合はマスクの着用が全国的に推奨される。また、イベント終了後に他の多くの者と共に(クロークで)上着を受け取る際やサッカースタジアムから外に出る際等、人が多く、距離を保つのが難しい場合にはマスクの着用を勧奨する。

(3)このプレスリリースの詳細は以下でご確認ください。

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-nye-nasjonale-tiltak2/id2890578/

3 新たな地域的措置(12月3日(金)午前0時から適用)

(1)適用される自治

Oslo, Asker, Baerum, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Soer-Odal, Eidskog, Hurdal, Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Loerenskog, Lillestroem, Raelingen, Aurskog-Hoeland, Enebakk, Nordre Follo, Aas, Nesodden, Frogn, Moss

(2)適用される措置

 ア 店舗、ショッピングセンター、飲食店、公共交通機関、駅構内のエリア及びタクシーの利用時に1メートル以上の距離を保つことができない場合、マスク着用を義務とする。マスク着用義務は、12歳未満の子ども、又は医学的あるいはその他の理由でマスクを着用できない者には適用されない。また、例えばイベント終了後に他の多くの者と共に(クロークで)上着を受け取る際や、サッカースタジアムから外に出る際等、人が多く、距離を保つのが難しい場合にはマスクの着用を推奨する。

 イ 重要で必要なサービスを損なうことなく在宅勤務が可能な職場では、毎日又は週の一部なりとも職員が在宅勤務できるようにしなければならない。例えば、労働時間の50パーセントを在宅勤務に充てることが考えられる。

 ウ 公共の場所又はレンタルスペースにおける屋内の私的イベントは上限100人までとする。

 エ 感染が見つかった場合に、客にこれを通知することを目的に、飲食店やイベント主催者は客を登録する義務がある。

 オ 酒類を販売する飲食店やイベントでは、テーブルでアルコールを提供しなければならない。

 カ 酒類を販売する飲食店は、すべての客が固定席に着席することを確保しなければならない。

 キ 固定席なしの屋内イベントの上限数は600人とする(1班は200名まで)。

(3)このプレスリリースの詳細は以下でご確認ください。

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-regionale-smitteverntiltak-i-flere-kommuner/id2890570/

【送信元】

ノルウェー日本国大使館 領事班

電 話: (+47)2201-2900

メール: ryouji@os.mofa.go.jp

※1 「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信停止をご希望の方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※2 「在留届」を提出した方で帰国、第三国に転居した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。

URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login