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●9月27日、「日本の運転免許証の更新等に係る特例について」と題するメールをお送りしたところですが、そのうち一部が変更になりましたのでお知らせいたします。詳細につきましては、以下の警察庁ホームページをご確認ください。
海外滞在者の運転免許証の更新に係る今後の対応について
9月27日、「日本の運転免許証の更新等に係る特例について」と題するメールをお送りしたところですが、そのうち一部が変更になりましたのでお知らせいたします。
具体的には、特例のうち、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な日本の運転免許証をお持ちの方が事前に郵送等で申請いただくことで、更新・運転可能期間を3か月間延長することを可能としていた措置について、令和3年12月28日をもって申出の受付(=郵送の場合申請書類一式の到着日とする)を終了することといたしました。
なお、その他の下記の措置につきましては引き続き活用が可能です。
・日本の運転免許証を保持している海外滞在者の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。
・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。
(1)日本の免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得しその後3か月以上滞在している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。
(2)外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内でかつ帰国後1か月以内であれば、更新と同じ手続(適性検査+講習)で免許を取得することが可能です。
・また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。
ご不明点等ございましたら、免許証を発行された都道府県の運転免許センターにお問い合わせください。
※警察庁ホームページ
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html
「海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html
※ この情報は、お知り合いや旅行者等にもお知らせください。
※ 在留邦人で在留届を提出されていない方がおられましたら、大使館へ在留届を提出するようおすすめ願います。
オンライン在留届HP:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
※ 近く帰国・離任を予定されている方、または既に帰国されている方は速やかに大使館までご連絡下さい。
※ このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及びたびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。自動配信を希望されない方は、帰国届を提出していただくか、たびレジへの登録をご自身で停止していただく必要があります。
「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止されたい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
大使館代表電話:4426680
※ 閉館時(休館日や夜間など)には、上記通常の代表電話から緊急電話対応者に転送されます。