新型コロナウイルス関連(UAEから日本への入国後の検疫所指定施設での3日間待機措置及び外国人新規入国措置について)

UAEから日本に入国した場合、国籍やワクチン接種の有無を問わず、入国後3日間は検疫所指定場所での待機が要請されます。この措置は12月4日(土)0時以降の入国から実施されます

●12月2日(木)0時以降、外国人の新規入国が原則不可とされています。なお、既に査証発給されている場合も含みます。

1 12月2日、日本政府はUAEから日本に入国した際の水際措置について、UAEから日本に入国後の検疫所指定場所での隔離措置を要請することとなりました、詳細につきましては以下のとおりです。

(1)3日間の検疫所指定場所での隔離措置

 日本時間12月4日(土)午前0時以降、UAEから日本に入国した際に入国の翌日から3日間検疫所指定場所での隔離が要請されます。この措置はワクチン接種有無を問わず求められます。入国後3日目に新たにPCR検査が実施され、同結果が陰性であれば指定場所から退所となり、残りの自主隔離期間は自宅や個人手配の宿舎等での自主待機となります。なお、ワクチン接種者への自主隔離期間短縮措置(14日間→10日間)は現在停止となっていますので、入国後の自主隔離期間は検疫所指定場所での期間を含め、合計14日間となります。

(2)なお、その他UAE出発前72時間以内のPCR検査陰性証明書の携行、公共交通機関の使用不可、14日間の自主隔離等の従来の措置については引き続き実施されます。

2 外国人新規入国について

 12月2日(木)0時以降の外国人新規入国に関しては原則不可となっております。よって12月2日(木)以前に交付されたほぼ全ての査証の効力が一時停止されており、新たな査証の申請も原則受理できません。なお、同措置は当面12月31日までとなっております。

 日本人の配偶者又はお子様に関しては、一時帰国等の「短期滞在」は同措置により査証の効力が一時停止となっており、また当面の間原則査証申請受理ができません。ただし、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書をお持ちの場合は申請可能となっております。

厚生労働省ホームページ

(12月2日付:水際対策強化に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/content/000860773.pdf

(海外から日本に入国する全ての方に必要な措置まとめ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 

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