新型コロナウイルス関連情報(12月2日現在:入国制限措置の一部変更)

○ポイント

●12月1日、スロベニア政府は、入国制限措置の一部変更を発表しました。詳しくは本文をご確認ください。

○本文

 スロベニアの入国制限措置に関する政令が改正され、オミクロン株(B.1.1.529)の感染が確認された国・地域からの渡航者に対する入国制限が以下のとおり変更となります。(12月2日から有効)

1 オミクロン株(B.1.1.529)の感染が確認された国・地域からの渡航者に対する入国制限

(1)10日間の自主隔離となる対象者

 オミクロン株(B.1.1.529)の感染が確認された国・地域の居住者またはスロベニアに入国する前の14日間にこれらの国・地域に滞在歴のある者は、スロベニアに入国した直後、および自主隔離に入った後の5日目と10日目にPCR検査を受ける必要があります。

 隔離期間に短縮はなく、自主隔離10日目に実施したPCR検査の結果が陽性であった場合、自主隔離が継続されます。

(2)入国が認められない対象者

 スロベニアの滞在許可を有していない外国人は、オミクロン株(B.1.1.529)の感染が確認された国・地域からスロベニアに入国することができません。

(3)本追加措置の施行前(11月27日以前)の14日間、オミクロン株(B.1.1.529)の感染が確認された国・地域に滞在歴のある者は、113番(警察)に連絡の上、すぐにPCR検査を実施し、入国から10日間の自主隔離(短縮なし)と10日目のPCR検査が必要となります。

2 オミクロン株(B.1.1.529)の感染が確認された国・地域のリスト

 現在、以下の国が指定されています。

 エスワティニ、ジンバブエナミビアボツワナ南アフリカ共和国モザンビークレソト

 ただし、上記のリストで指定されていないものの、オミクロン株(B.1.1.529)の存在が確認された国からの渡航者に対しては、PCT条件を満たしているか否かに関わらず、スロベニア入国後、直ちに簡易抗原検査を受けることが推奨されています。これらの国のリストは、国立公衆衛生局の以下のウェブサイトに掲載されていますので、詳しくは以下をご確認ください。

(国立公衆衛生局HP)https://nijz.si/sl/omejitev-sirjenja-razlicice-omikron

Embassy of Japan in Slovenia /

Veleposlanistvo Japonske v Sloveniji

Trg republike 3/XI, 1000 Ljubljana

tel: +386 1 200 8281

fax: +386 1 251 1822

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