○ポイント
●8月20日午前0時から8月21日午前0時にかけての新たな感染者数は38名、累計感染者数は2,574名です。
●政府は20日、往来自由国リスト及び往来制限国リストに掲載の国を変更しました。詳しくは本文をご覧ください。
●スロベニア政府は、入国に際する自主隔離要件を変更しました。詳細は本文をご覧ください。
●引き続き、最新情報を入手し、感染予防に努めて下さい。
○本文
1 感染者数関連情報
8月20日午前0時から8月21日午前0時にかけての新規感染者数は38名でした。関係当局によれば、これまで計148,187名を検査し、計2,574名の感染が確認されています。死亡者数は1名増え、計130名です。
(地域別感染者数(8月20日から本日までの増加数))
スロベニア中心部 :728 (+13)
ドレンスカ・ベラクライナ地方 :221 (+8)
サヴィンスカ地方 :465 (+8)
ポドラウスカ地方 :203 (+1)
ゴレンスカ地方 :177 (+0)
ポムルスカ地方 :231 (+4)
オバルノ・クラシュカ地方 : 73 (+1)
ゴリシュカ地方 : 80 (+0)
コロシュカ地方 :104 (+2)
プリモルスコ・ノトランスカ地方: 91 (+0)
ポサウスカ地方 : 31 (+0)
ザサウスカ地方 :142 (+1)
その他調査中 : 28 (+0)
(内数名が外国人と報じられています。)
なお、以下のスロベニア国立衛生研究所のリンクでは、自治体別の感染者数が記載されています。
https://www.nijz.si/sl/dnevno-spremljanje-okuzb-s-sars-cov-2-covid-19
2 入国制限の変更
政府は、21日より、各国の感染状況等を考慮して以下のとおり、往来自由国リスト及び往来制限国リストへの掲載国を変更しました。なお、日本は、引き続きいずれのリストにも含まれず、原則、入国後14日間の自主隔離が求めれます。
(1)往来自由国リストの変更(変更後の掲載国数:19か国・地域)
○ 追加した国:なし
○ 削除した国・地域:デンマーク、フランス、ギリシャ、アイルランド、アイスランド、モナコ、オランダ、ポーランド、スペインの一部地域(アンダルシア、アストゥリアス、セウタ、エストレマドゥーラ、ガリシア、カナリア諸島、カスティーリャ・ラ・マンチャ、メリリャ)
(2)往来制限国リストの変更(変更後の掲載国数:74か国・地域)
○ 追加した国・地域:リビア、パラグアイ、ガンビア、レバノン、フィリピン、ベネズエラ、ウクライナ、モロッコ、マルタ、エクアドル、アンドラ、モナコ、オランダ、クロアチア、グアム、ベリーズ、ジブラルタル、スペインの一部地域(アンダルシア、アストゥリアス、セウタ、エストレマドゥーラ、ガリシア、カナリア諸島、カスティーリャ・ラ・マンチャ、メリリャ)
○ 削除した国:ブルガリア
(3)上記(1)及び(2)のリストは、8月21日より発効していますが、現在、クロアチアに滞在中のスロベニア国籍保有者及びスロベニアに滞在許可を有する外国人に限っては、8月24日(月)24時までにスロベニアに帰国した場合、自主隔離は免除されます。
※ リスト掲載国の更新については、以下の政府公式リンクをご確認ください
https://www.gov.si/novice/2020-08-20-hrvaska-od-jutri-uvrscena-na-rdeci-seznam/
3 入国に際する自主隔離要件の変更
スロベニア政府は、スロベニア入国に際する自主隔離要件を変更しました。変更後の詳細は以下のとおりです。
(1)スロベニア政府が発表する往来自由国リスト(グリーンリスト)に掲載されている国の永住権及び一時滞在許可を有する者(外国人含む)で、かつ往来制限国(レッドリスト)掲載の国を通らずにEU及びシェンゲン域内からスロベニアに入国する者は、入国後の14日間の自主隔離義務が免除されます。
(2)スロベニアに滞在許可を持たない外国人の内、新型コロナウイルスの陽性者または、明らかな感染の症状(咳、発熱、息切れなど)が見られる者は、上記(1)の往来自由国リストに掲載されている国の滞在許可を有していても入国は認められません。
(3)往来制限国(レッドリスト)からスロベニアに入国する者は、スロベニア国民またはスロベニアに永住権及び一時滞在許可を有する外国人であっても、以下(5)の例外事項に合致しない場合には14日間の自主隔離が求められます。
(4)上記(1)の往来自由国リスト(グリーンリスト)に掲載されていない国に居住する者は、以下(5)の例外事項に該当しない限り、スロベニア入国後、原則14日間の自主隔離義務があります。また、入国の際にスロベニア国内における自主隔離場所を提示できない場合は、入国が認められません。
(5)自主隔離免除要項(例外事項)
政府は、往来自由国(グリーン)以外の国からスロベニアに入国する者に対する自主隔離免除の例外事項を変更しました。自主隔離が免除となる例外事項は以下のとおりです。なお、往来制限国(レッド)からの入国については、以下の例外事項が更に狭まります。詳細及び最新情報については、スロベニア当局にご確認ください。
また、以下の項目で★印が付いたものについては、国境通過に際して36時間以内にEU加盟国またはシェンゲン加盟国内またはスロベニア国立公衆衛生研究所が許可した機関・個人により発行された新型コロナウイルス陰性証明書の提示が必要となります。
・越境労働者(日毎)
・越境労働者(週毎)(★)
・商用のため訪問し、かつ商用目的であることを示す証明書(A1証明書を含む)を提示できる者の内、入国時点から24時間以内にスロベニアを出国する者または新型コロナウイルス陰性証明書を提示できる者(★)
・交通分野の運転手で、必要な証明書を提示できる者
・運輸分野の運転手で、入国時点から12時間以内にスロベニアを出国する者
・トランジット目的で、入国時点から12時間以内にスロベニアを出国する者
・外交旅券所持者
・スロベニア政府が発行する証明書を有するサービス提供者で、自主隔離を行い同サービスが不履行となることで多大な社会経済的な損失が生じる可能性がある場合(★)
・保健、警察、消防、人道的支援物資輸送者等の公共サービス従事者(★)
・スロベニアを含むEU及びシェンゲン加盟国内において医師による緊急の診察・手術があることを証名できる者。患者の健康状態により、必要と認められる場合は付き添いの者の同行も可能(★)
・学業、教育、科学研究活動のため入国することを証明できる者。学生の両親または運転手については入国時点から24時間以内にスロベニアを出国すること条件に入国が認められる
・近親の葬儀参加者で、入国時点から24時間以内にスロベニアを出国する者で、かつ葬儀の日程・時間に関する証明を提示できる者
・家庭の事情により、近親への訪問のため入国する者で、24時間以内にスロベニアを出国する者
・延期が困難な緊急を要する私的な用事のため入国する必要性を証明できる者で、入国時点から24時間以内にスロベニアを出国する者
・国境付近の土地所有者または国境を跨いで土地を有する者で、かつ農業活動のために国境を越える者
・スロベニア軍、警察等の一員で、国外での任務を終えて帰国する者(★)
・スロベニア国内の宿泊施設予約時点で、スロベニア政府が定める往来自由国リスト(グリーンリスト)に国名が掲載されていたが、その後グリーンリストから同国名が削除された国から入国する者で、グリーンリスト掲載時に宿泊予約を行ったことを証明できる者(★)
・外国法執行機関員で、スロベニアにおいて犯罪人の引渡し等の業務を行う者で、業務執行後直ちに出国をする者
・各国際スポーツ連盟が主催する公式大会に参加するスポーツ選手、スポーツ選手のスタッフ、スポーツ代表団、審判等で、適切な証明書と新型コロナウイルスの陰性証明を提示できる者(★)
・医療従事者の付き添いにより救急車で輸送されてくる者
・スロベニア当局の公式招待等により入国する外国政府代表団メンバー(★)
(6)隣国に関する追加の自主隔離免除要項
上記(5)に加え、スロベニアの隣国(クロアチア、ハンガリー、イタリア及びオーストリア)が往来制限国(レッドリスト)に掲載された場合には、対象となる隣国に行く場合に限り、以下の要項が自主隔離免除の要件に追加されます(8月21日時点で、レッドリストに掲載されている隣国はクロアチアのみ)。
・スロベニア国籍者及びスロベニアに永住権を有する外国人で、かつ隣国に不動産または(宿泊が可能な)船舶を所有する者及び同人に同行する近親は、スロベニア出国後48時間以内に対象となる隣国から帰国すること及び適切な文書を提示することで、スロベニア入国後の自主隔離が免除される。
・スロベニア国籍者及びスロベニアに永住権を有する外国人で、かつ隣国で契約により不動産、(宿泊が可能な)船舶、またはオートキャンプで利用する土地の使用権を有する者及び同人に同行する近親は、スロベニア出国後48時間以内に対象となる隣国から帰国すること及び適切な文書を提示することで、スロベニア入国後の自主隔離が免除される。
・隣国において医師の診察・手術があることを証明できる者で、かつスロベニア出国日と同じ日に帰国する者または診察・手術後すぐに帰国する者
(7)第三国で指示された自主隔離を自国で行う際の入国要件
第三国において、新型コロナウイルス感染者との接触が確認され、自主隔離を命じられた者が、第三国ではなく自国で自主隔離を希望する場合のスロベニア入国要件は以下のとおりです。
・(スロベニア以外の)第三国で新型コロナウイルス感染者との接触が確認され、第三国において自主隔離を命じられた者が、スロベニア以外の別の第三国で自主隔離することを希望する場合、警察当局は、スロベニア当局の通知に基づき、別の第三国への入国要件を満たしており、かつスロベニア入国後6時間以内に出国すること及び(公共交通機関ではなく)自家用車により、最短距離で6時間以内に出国することを条件に、スロベニアの入国及び通過を許可する。
・(スロベニア以外の)第三国で新型コロナウイルス感染者との接触が確認され、第三国において自主隔離を命じられたスロベニア国籍保有者及びスロベニアに永住権を有する外国人が、スロベニアにおいて自主隔離することを希望する場合、警察当局は、スロベニア当局の通知に基づき、(公共交通機関ではなく)自家用車により、最短距離で自主隔離場所まで向かうことを条件に、スロベニアの入国を許可する。
【参考情報】
1.新型コロナウイルス感染症に関連する各種問い合わせ先について
スロベニア政府はホームページで、以下の連絡先について紹介しておりますので、共有いたします。
(1)自主隔離(自己検疫)に関連する情報は、下記の保健省の連絡先から入手できます。
電話番号:+386 (0)1 478 68 48 (8時30分から15時30分まで)
メール:karantena.mz@gov.si
(2)健康に関する推奨事項と指示については、国立公衆衛生研究所にご連絡ください。また、国立衛生研究所のウェブページwww.nijz.siからも確認できます。
電話番号:+386 (0)1 2441 729
(3)国境通過に関する質問については、下記の警察のコールセンター(新型コロナウイルス関連の情報提供)もしくは、メールでお問い合わせください。
電話番号:+386 (0)1 514 70 01
メール:info.koronavirus@policija.si
(4)領事に関連する質問については、スロベニア外務省にお問い合わせください。
電話番号:+386 (0)1 478 20 10
2.外務省海外安全ホームページ
本サイトでは、各国・地域での新型コロナウイルスの発生状況、新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)等の情報を掲載しています。
3.たびレジ簡易登録
本サービスは、メールアドレスとメール配信を希望する国・地域を選択するだけで、当該在外公館から領事メールを受信することが出来ます。ぜひご活用下さい。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/register
4.スロベニア国立公衆衛生局は、国内状況や感染予防の方法等について公開しています。
(主にスロベニア語)
5.新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜(首相官邸)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
6.新型コロナウイルス感染症に関する情報について(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
7.リュブリャナ空港ホームページ
https://www.fraport-slovenija.si/en/Main
8.スロベニア政府の下記のツイッターアカウント等で、随時情報発信が行われておりますので、こちらもご確認ください。
●政府(英語):https://twitter.com/govslovenia
●政府(スロベニア語):https://twitter.com/vladars
(英語版と若干内容が異なります。)
●外務省:https://twitter.com/mzzrs
(主にスロベニア語)
●保健省:https://twitter.com/minzdravje
(主にスロベニア語)
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Trg republike 3/XI, 1000 Ljubljana
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email: info@s2.mofa.go.jp