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●12月1日、日本政府は新型コロナウイルス感染症(オミクロン株)に対する水際措置の強化として、当面1か月の間、以下の措置を講じることとなりました。
12月1日、日本政府は新型コロナウイルス感染症(オミクロン株)に対する水際措置の強化として、当面1か月の間、以下の措置を講じることとなりました。
1 外国人の再入国の拒否について
10日間待機国に追加指定されたアンゴラ、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク及びレソトについて、再入国拒否対象指定国・地域とし、上陸の申請日前14日以内に同国に滞在歴がある者の再入国を拒否する。
(注)上記再入国拒否対象は、令和3年12月1日までに日本を出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有するもの(これらの在留資格を有しない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む)を除く
2 特段の事情による外国人の入国について
日本入国に際して、特段の事情があるものとして上陸が許可される者については、令和3年12月31日までの間、以下のとおりとなる。
(1)再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人であって以下に該当する者
(ア)上陸の申請日前14日以内にアンゴラ、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク又はレソトに滞在歴がない者
(イ)上陸の申請日前14日以内にアンゴラ、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク又はレソトに滞在歴のある者のうち、令和3年12月1日までに日本を出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者(これらの在留資格を有しない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む)
(2)新規入国する外国人であって、以下のいずれかに該当する者
(ア)令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかった者(令和3年12月2日午前0時以降においては、上陸の申請日前14日以内にアンゴラ、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク又はレソトに滞在歴がある者を除く。)
(イ)日本人・永住者の配偶者又は子
(ウ)定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にある者
ウ 「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者(注1)
エ 特に人道上、真に配慮すべき事情があるとき(注2)や、高い公益性があるとき(注3)といった、個別の事情に応じて特段の事情が認められるもの
(注1)「公用」については必要性・緊急性が高いものに限る。
(注2)特に人道上、真に配慮すべき事情があると認められる場合の具体的事例は以下のとおり。
「短期滞在」の在留資格を取得する者であって、以下のいずれかに該当する者
・病気である本邦居住者又は出産する本邦居住者の看護又は日常生活の支援をする親族
・死亡又は危篤である本邦居住者を訪問する親族
・未成年者又は病気等の理由により単独で渡航することが困難な者の本邦への渡航に同伴する親族
(注3)公益性があると認められる場合は、特に必要性・緊急性が高いものであることが必要であり、その具体的事例は以下のとおり。
・ワクチン開発の技術者
3 査証の効力の一時停止について
「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「外交」の在留資格を所持する者以外については、原則として、令和3年12月2日よりも前に発給された査証の効力を一時停止する。
○出入国在留管理庁ホームページ
https://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf
※ この情報は、お知り合いや旅行者等にもお知らせください。
※ 在留邦人で在留届を提出されていない方がおられましたら、大使館へ在留届を提出するようおすすめ願います。
オンライン在留届HP:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
※ 近く帰国・離任を予定されている方、または既に帰国されている方は速やかに大使館までご連絡下さい。
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