◎11月27日、ブラジル政府は、搭乗前14日間以内に南アフリカ、ボツワナ、エスワティニ、レソト、ナミビア及びジンバブエを出発又は経由した外国人渡航者に対し、ブラジル行きの国際便への搭乗許可を一時的に停止する措置(政令第660号)を公布しました。
政令第660号におけるこれまでの政令からの主な変更点は以下のとおりです。
1 過去14日以内に南アフリカ、ボツワナ、エスワティニ、レソト、ナミビア及びジンバブエを出発又は経由してブラジルへ向かう国際便は一時的に禁止される。
2 搭乗前14日間に南アフリカ、ボツワナ、エスワティニ、レソト、ナミビア及びジンバブエを出発又は経由した外国人渡航者に対する、ブラジル行きの国際便への搭乗許可は一時的に停止される。
3 上記2は、以下の渡航者には適用されない。
(1)ブラジル領土内に一定期間または無期限の在留資格を有する移民
(2)国際機関のミッションによる外国人専門家で、身分証明可能な者
(3)ブラジル政府に接受された外国政府職員
(4)以下の外国人
ア ブラジル人の配偶者、事実婚者、子供、親または後見人
イ 公益または人道上の観点から、ブラジル政府によって特別に入国が認められた者
ウ 国家移住登録証を保有する外国人(当館注:国家移住登録証(CRNM: Carteira de Registro Nacional Migratorio) 、又は有効な外国人登録証(CIE :Cedula de Identidade de Estrangeiro、通称「RNE(CIE記載の外国人登録番号)」)
4 搭乗前14日間に南アフリカ、ボツワナ、エスワティニ、レソト、ナミビア及びジンバブエを出発又は経由したブラジル人渡航者又は上記3に該当する渡航者は、ブラジル入国に際し、最終目的地の都市において14日間の隔離を行うものとする。
5 上記1〜4は、2021年11月29日午前0時より有効となる。
【問い合わせ先】
在ブラジル日本国大使館
電話:(55−61)3442−4200 FAX:(55−61)3242ー0738
https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html