新型コロナウイルス対策(インドネシア政府による入国規制の変更(政府通達の発出))

●11月29日、インドネシア政府は外国人の入国規制を一部変更する通達を発出しました。

●過去14日間以内に香港、南アフリカボツワナアンゴラザンビアジンバブエ、マラウィ、モザンビークナミビアエスワティニ、レソトへの訪問歴がある外国人のインドネシア入国が禁止されました。

●上記の国・地域に滞在歴のない外国人は、入国後の政府指定ホテルでの隔離期間が7×24時間に延長されました。

1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、11月29日付け通達(第23号)を発出し、南アフリカを含む一部の国でオミクロン株(B.1.1.529変異株)が確認されたこと受け、外国人の入国に係る規制を一部変更する措置を発表しました。この措置は、11月29日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。

2.この通達による従来の規制からの主な変更点は以下のとおりです。

(1)過去14日間以内に香港、南アフリカボツワナアンゴラザンビアジンバブエ、マラウィ、モザンビークナミビアエスワティニ、レソトへの訪問歴がある外国人のインドネシアへの入国を禁止する。

(2)上記(1)の国・地域に滞在歴がない外国人については、インドネシア入国後の政府指定ホテルでの隔離期間を7×24時間に延長し、入国後のPCR検査を空港到着時及びホテル隔離6日目に行う(外国人については、費用は自己負担。)。指定ホテルでの隔離終了後は、移動が可能となるが、到着日から14日間(指定ホテルでの隔離期間を含む)の自主隔離が推奨される。

(3)到着後のPCR検査で陽性となった場合、症状の軽重にかかわらず病院で治療する(外国人については、費用は自己負担。)。

(4)インドネシア到着後の政府指定ホテルでの隔離は、外国の閣僚級の訪問のほか、G20メンバー国の代表団についても免除。

3.従来の規制については、10月15日付当館お知らせ( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100247532.pdf)や11月4日付当館お知らせ( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100255430.pdf)を参照してください。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。入国措置についても、今後見直しが行われるおそれがありますので、邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。

このメールは、当館管轄区域にお住まいの皆様及び「たびレジ」に登録されている方に配信されております。

在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州東カリマンタン州南カリマンタン州北カリマンタン州

住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA

電話:(市外局番031)5030008

国外からは(国番号62)-31-5030008

夜間休日緊急連絡先:(国番号62)-21-50996971

FAX:(市外局番031)5030037

   国外からは(国番号62)-31-5030037

ホームページ:https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/

○「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

URL:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

以上