11月28日、ザンビア保健省は新型コロナウイルスの変異種(オミクロン株)による脅威及び切迫している可能性のある第4波の予兆に対応するため、感染防止措置を強化する旨発表したところ、新たなガイドラインは以下のとおりです。これらの措置は、11月30日から有効となります。
【ガイドライン本文】
1 全ての入国港湾における検疫を強化し、コロナウイルス検査及びワクチンを実施する。
2 ハイリスク国(注:具体的国名に言及なし)からの全ての渡航者は、指定された場所で10日間の自主検疫(費用自己負担)が必要となる。
3 地方当局及び警察は、公共の場における新型コロナウイルス感染抑止のための公衆衛生対策の順守に係る検査を行う。
4 公共交通機関事業者は、マスク着用、手指消毒及び社会的距離を確保するため、乗客人数の制限を行う。
5 マーケットやバス停管理者は、常時マスクを着用し、衛生設備を提供することが期待され、マスク未着用の人による立ち入りを許可してはならない。
6 公共の場でのマスク未着用の入場は許可されない。
7 政府機関施設に立ち入る全ての来訪者は、ワクチン接種証明を提示することが求められる。
8 公務員は、職場出勤のためにワクチン接種が求められる。当該措置は、組合との協議によって行われる。
9 教会は、1時間の会合を週3回まで開催することができる。
10 葬儀の参列者は50名までとし、結婚式は参列者50名を上限に保健当局の許可の下に開催することができる。
11 すべてのバー、レストラン、ナイトクラブ、映画館、カジノ、スタジアムは、常時マスクを着用し、定期的な手指消毒や社会的距離の確保などの公衆衛生対策を順守しなければならない。バーの営業時間は、18時から20時までの週4回とする。
12 政府は、クリスマスまでに200万人のワクチン接種を目指し、全国のマーケット、ショッピングモール、スポーツスタジアムなどにおけるワクチン接種促進キャンペーンを行う。
【参考】
■ザンビア保健省コールセンター
○連絡先:909(無料)、+260-974-493553、+260-953-898941、+260-964-638726(有料)
○Eメール:ps@moh.gov.zm
■ザンビア保健省ホームページ
https://www.facebook.com/mohzambia
■ザンビア国立公衆衛生研究所
Zambia National Public Health Institute / Twitter
■外務省安全ホームページ
【在留届・たびレジ】
3か月以上滞在される方は、在外公館が緊急時の連絡先を確認できるよう、必ず在留届を提出してください。
3か月未満の旅行や出張などの際には、渡航先の最新の安全情報や、緊急時に現地在外公館の連絡を受け取ることができるよう、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
また、在留届の記載事項に変更がある方又は帰国・転出される方は、変更届、帰国・転出届を提出してください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
【問合わせ先】
在ザンビア日本国大使館
Embassy of Japan in Zambia
住所:No.5218, Haile Selassie Avenue, Lusaka, Zambia
電話:+260-211-251-555
領事メール:jez.consul@lu.mofa.go.jp
領事窓口時間:08:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00
ホームページ:https://www.zm.emb-japan.go.jp
Facebook: https://www.facebook.com/JAPANinZAMBIA/
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