11月28日、COVID−19対応の大統領タスクフォースは、海外でのオミクロン株発生に伴い水際対策強化等の措置を発表しました。
マラウイ到着72時間前の陰性証明書持参に加え、以下の措置をとること。
(1)マラウイ国民含め、有効なワクチン接種電子証明書を提示する。
(2)有効なワクチン接種電子証明書が提示できない場合は、入国手続き前に上陸地でワクチンの無料接種を受ける。
(3)上記ワクチン接種を拒否した場合、自己負担で10日間施設での隔離を行う。
(4)ザレカ難民キャンプへの新たな到着者は、その地位にかかわらず同キャンプ内で検査を受けた上で14日間隔離される。
(5)上陸地での新たなPCR検査は12月6日から、またワクチン接種電子証明書の要件は同10日から実施する。
出入国の制限はありませんが、今後も追加、変更がある可能性がありますので、報道等から常に最新の情報を入手するようにして下さい。引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等を励行し、感染予防に努めてください。
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○外務省海外安全ホームページ
○在マラウイ日本国大使館ホームページ
https://www.mw.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
お問合せ
在マラウイ日本国大使館
+265-888-985-352(代表番号)
+265-999-985-360(緊急番号)
embmalawi@lw.mofa.go.jp(代表メールアドレス)
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