【領事メール】【COVID-19】日本における水際対策(ワクチン接種証明書保持の場合の検疫所確保宿泊施設における3日間待機措置の免除)

1 先日の領事メールでお知らせしましたとおり、11月8日(月)以降、日本入国日から起算して過去14日以内に沿海地方(新規)及びモスクワ市(継続)に滞在歴のある方は、入国後3日間は検疫所が確保する施設で待機する必要があります。

2 上記1に関して、帰国・入国される方のうち、条件を満たした有効なワクチン接種証明書を保持する方は、ワクチン接種証明書のコピーを日本入国時に検疫所に提出することにより、検疫所が確保する施設での入国後3日間の待機措置が免除されます。(自宅等での待機はこれまでどおり必要です)。なお、年齢要件でワクチン接種が認められていないお子様は上記の待機免除が認められていないため、ご家族での入国・帰国の場合はご注意ください。

3 有効なワクチン接種証明書(接種したワクチンがファイザー製、モデルナ製及びアストラゼネカ製の三種類のいずれかであること等)の条件等の詳細は、厚生労働省のホームページをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html

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ウラジオストク日本国総領事館

Tel:+7(423)226-7481(内線39、25)

E-mail:ryouji@vl.mofa.go.jp

HP : http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html