各州における新型コロナウィルス感染者対策強化について(2021年11月26日発表)

●新型コロナウィルス感染新規感染者数が急増している中、連邦政府が各州政府に対し必要な場合に措置を講じるよう要請していることを受け、26日、ベルン州政府はマスク着用義務の範囲を大幅に拡大することを決定しました。

ベルン州以外の各州でも既に独自措置を強化する動きがみられます。お住いの州のウェブサイトを随時確認してください。

1 スイスにおける新型コロナウィルス感染症の新規感染者数がこのところ急増している中、連邦政府が各州政府に対し必要な場合に適切な措置を講ずるよう要請していることを受けて、26日、ベルン州政府は以下の措置を決定しました。

(1) 11月29日から12月23日までの期間、コロナ証明提示義務の有無にかかわらず、以下の施設においてマスク着用が義務となります。(12才未満の児童は対象外)

ア イベント、マーケット、見本市(登壇者、スポーツ競技者、文化活動実演者、飲食客、私的イベントへの参加者を除く)

・各施設における飲食については、隔離された屋内外のスペースのみにおいて認められます。また、16才以上についてはコロナ証明の提示が義務付けられます。

イ 公共の屋内空間・施設・店舗(例外については上記アと同様)

・フィットネスセンターのスタッフ等、来場者と接する職員についてもマスク着用義務が適用となります。

ウ 公共交通機関の屋外空間(待合所等)及び通路

エ 託児施設の職員

オ 外来介護施設(Spitex)の職員

カ 学校の屋内空間(生徒については第5学年以上が対象。明年1月24日まで。)

(2) ホームオフィスの即時再開が勧告されるとともに、これが不可能な場合は、空間の隔離や複数の職員が執務する空間におけるマスク着用が要請されます。

2 ベルン州以外の各州でも既に独自措置を強化する動きがみられます。お住いの州のウェブサイトで情報を随時確認してください。

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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