2022年3月18日 メールマガジン第824号
バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州政府は、3月19日で期限が切れる連邦と州の間の合意による制限措置(下記第811号参照)「3.第三段階」について、各州の独自の対応が認められている4月2日までの暫定措置について発表しているところ、概要は以下のとおりです。各州の制限に関する問い合わせ先は下記に掲載しておりますので、参考としてください。
2022年2月17日付 メールマガジン第811号
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/811.html
1 バイエルン州(3月19日から適用)
(1)15日、ホルチェック州保健大臣は2月16日に発表された連邦と州の間の合意(第811号)のうち、3月19日以降に実施が予定されていた第3段階の実施について、感染状況の悪化に伴い、主要な第2段階の制限措置を4月2日まで延長する旨述べた。当該措置には、これまで実施されてきた2G/3GルールとFFP2マスクの着用義務が含まれる。マスク着用義務が緩和される学校及び幼稚園では、これまで同様PCR-Pool検査が実施される。
(2)定期的なPCR検査のために手厚い保護措置がとられている学校においては、段階的にマスク着用義務が緩和される。
第一段階として3月21日より小学校及び特別学校におけるマスク着用義務が廃止される。第二段階では3月28日より5年生、6年生のクラスにおけるマスク着用義務が廃止される。
クラスに感染が発生した場合には、引き続き集中的な検査とマスク着用義務が導入される。
(3)入場制限については、これまでと同様の規則が適用される。ディスコについては2G+、スポーツ、文化及び余暇施設、動物園、メッセや大型会議、公的・私的行事についても2G、飲食店、宿泊施設、高等教育機関及び学校以外の教育施設については3Gである。
病院や社会福祉施設等の特に保護の必要な施設の見舞客は、当日の陰性証明が必要である。従業員は、ワクチン接種済あるいは快復者であれば週2度の検査、もしくはワクチン未接種者あるいは快復者でなければ当日の陰性証明が必要である。
(4)連邦法が第3段階に移行することに伴い、接触制限、最大収容数や参加者制限、ミサや集会に関する特別規則、飲食店におけるダンス・音楽の禁止、市民祭や季節市の禁止、公的広場における祭りの禁止ならびにアルコール販売・消費の禁止、幼稚園の固定グループにおける付き添い義務が免除される見込みである。
※バイエルン州政府プレスリリース
※新型コロナウイルスに関するご質問は、バイエルン州ホットラインで受け付けています。
https://www.bayern.de/buergerservice/kontakt/
※制限措置や隔離等に関するバイエルン州Q&A
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/
※バイエルン州令原文
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/rechtsgrundlagen/
15日のBW州閣議において、悪化する感染状況について協議し、3月19日に現状の制限措置の期限が切れることに同意できないことを決議した。新しい感染症予防法が州毎の暫定措置を予定しており、BW州は4月2日までの確証済みで効果の大きい予防措置である室内におけるマスク着用義務の継続を決定した。さらに、新法では、新たな危険な変異株の流行や病院の負担過多の場合のホットスポット規則導入が認められているため、従来の措置の継続も可能であるが、これには州議会の承認が必要である。
※バーデン=ヴュルテンベルク州政府プレスリリース
※新型コロナウイルスに関するご質問は、バーデン=ヴュルテンベルク州ホットラインで受け付けています(英語対応も有り)。
※制限措置や隔離等に関するバーデン=ヴュルテンベルク州Q&A
※バーデン=ヴュルテンベルク州各自治体の新型コロナウイルス情報
HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
メール:ryoji@mu.mofa.go.jp
電話:089-4176040
FAX:089-4705710
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