2021年10月15日 メールマガジン第765号
バーデン=ヴュルテンベルク州(BW州)政府は、本日(10月15日)から適用される新たな緩和措置を発表しました。概要は以下のとおりであり、詳細を定めた州令の概要は、追って、当館ホームページ「新型コロナウイルス関連情報」に掲載します。
1 前回の改正において導入された三段階制度(「基本段階」「警告段階」「警報段階」)及びそれに伴う規則(下記【参考】参照)は維持されるが、「基本段階」において主催者又は事業者が任意で2Gルールを導入し、ワクチン接種者及び快復者(2G)のみが参加できることとした場合、参加者のマスク着用義務は撤廃される。
2 大規模行事は、ワクチン接種者及び快復者(2G)のみが参加する場合、25,000人の人数制限が撤廃される。なお、ワクチン接種者又は快復者の他、生徒や医療上の理由によりワクチンを接種できない者も参加することができる。
3 ミストサウナ等は営業することが出来るが、抗体保有者のみ利用することができる。
4 免疫を有せず外部との接触のある従業員に対し、「基本段階」においても週に2回の検査を義務とする。
【参考】
(1)第一段階(基本段階(Basisstufe)):警告段階及び警報段階の規定を超えない場合。
(2)第二段階(警告段階(Warnstufe)):過去7日間の10万人あたりの新型コロナウイルスによる入院患者数(「7日間入院指数」(7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz))が5営業日連続で8.0以上となった場合、又は、新型コロナウイルスによる集中治療室使用者が2営業日連続で250人以上となった場合。
(3)第三段階(警報段階(Alarmstufe)):過去7日間の10万人あたりの新型コロナウイルスによる入院患者数(「7日間入院指数」(7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz))が5営業日連続で12.0以上となった場合、又は、新型コロナウイルスによる集中治療室使用者が2営業日連続で390人以上となった場合。
※メールマガジン第757号「バーデン=ヴュルテンベルク州における新たな制限措置(三段階制度の導入)」
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/757.html
※BW州政府プレスリリース
※BW州における7日間入院指数及び新型コロナウイルス集中治療室使用者数(BW州政府)
■新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_kanrenjouhou.html
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