ギリシャ政府の新型コロナウイルス感染症対策(国内制限措置の延長と一部変更)

新規感染者数が最多を記録するなか、ギリシャ政府は、新型コロナウイルス感染症のさらなる感染対策として、国内制限措置の延長と一部強化を発表しました。新たな措置は、本日22日(月)から12月6日まで有効とされています。

今回変更された主な内容は次のとおりです。

1 遺跡、博物館、ギャラリー、劇場、映画館等の屋内スペースへの入場には、新型コロナワクチン接種証明書、新型コロナウイルス治癒証明書(4歳〜17歳は24時間以内のセルフテストによる陰性申告書でも可)の提示が必要となる。(以前は、PCR検査かラピッドテストの陰性証明書も可でした。)

2 教会への入場には、新型コロナワクチン接種証明書、新型コロナウイルス治癒証明書、72時間以内のPCR検査か48時間以内のラピッドテストによる陰性証明書(4歳〜17歳は24時間以内のセルフテストによる陰性申告書でも可)の提示が必要となる。(以前は、証明書の提示は不要でした。)

3 以下の地域における小売店の営業時間について、平日(月〜金)は、開店時間を午前10時、閉店時間を任意で午後9時までとする。

(対象地域) アッティカ県(島しょ郡除く)、テサロニキ郡、パトラ市、イラクリオン市、ラリサ市、ボロス市、イオアニア市、トリカラ市、ハルキダ市、セレス市、アレクサンドルポリ市、クサンシ市、カテリニ市、アグリニオ市、カラマタ市、カバラ市、ハニア市、ラミア市、コモティニ市、ロドス市、ドラマ市、ベリア市、コザニ市

なお、スーパーマーケットを含む食料品店、薬局、郵便局、公共電気会社(DEH)、公共水道会社(EYDAP)、ガソリンスタンド、ペットショップ、クリーニング店、タバコ店については、従来の通り入場時の証明書の提示は不要です。また、人数制限は食料品店では9平方メートルに1人まで、その他の店舗では2平方メートルに1人までです。

■「制限措置の一覧」(当館作成資料)については、下記リンクからご確認ください。

https://www.gr.emb-japan.go.jp/pdf/list_20211122_kokunai.pdf

※各種施設利用時の必要書類が流動的でわかりにくくなっています。別添資料をご確認いただくとともに、詳細については各事業社等にお問い合わせください。

ギリシャ日本国大使館(領事部)

Embassy of Japan in Greece

46, Ethnikis Antistasseos St. , 152 31 Halandri

TEL :210-670-9910, 9911

FAX :210-670-9981

H P :http://www.gr.emb-japan.go.jp

e-mail :consular@at.mofa.go.jp