メキシコから日本に入国する際の水際対策について

●11月22日(月)午前0時(日本時間)より、メキシコから日本に入国する際の水際対策が変更されます。(下記1)

●海外在留邦人等を対象とした新型コロナウイルスのワクチン接種事業については、日本で薬事承認されていないワクチンを接種済みの方も対象となっていますので、改めてお知らせします。(下記2)

1 メキシコから日本に入国する際の水際対策の変更

11月19日、「水際対策強化に係る新たな措置(18)」にある別表「有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書発行国・地域」が更新され、メキシコが追加されました。それに伴い、令和3年11月22日午前0時(日本時間)から、メキシコで発行されたワクチン接種証明書は、日本で有効とみなされます。ただし、接種したワクチンの名称及びメーカー名が日本で承認されている以下のいずれかであることが条件となりますのでご注意下さい。

ア コミナティ(COMIRNATY)筋肉注射/ファイザー(Pfizer)

イ バキスゼブリア(Vaxzevria)筋肉注射/アストラゼネカ(AstraZeneca)

ウ COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 VaccineModerna)筋肉注射/モデルナ(Moderna)

ワクチンの詳細については、以下リンクをご参照ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html

ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等については、以下リンクをご参照下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html

(1)日本が有効と認めるワクチン接種証明書をお持ちの方は、入国後14日間の自宅等での待機期間中、10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査または抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出れば、残りの期間の自宅等での待機は求められません。有効なワクチン接種証明書をお持ちの場合でも、入国の際は引き続き出国前72時間以内の陰性証明書が必要となります。

また、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出等についても、これまでどおり変更はなく、13歳以上の未成年の方も個別にスマートフォンの携行が求められ、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない場合、入国前に空港内でスマートフォンをレンタルしていただくこととなりますのでご注意下さい。

(2)ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直し

 受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいう。以下同様。)の管理の下で、ワクチン接種証明書保持者に対し、入国後最短で4日目以降の行動制限の見直しが認められています。

 具体的には、入国日前14日以内に10・6日の宿泊施設待機の対象の指定国・地域での滞在歴がない帰国・入国者で、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持し、日本国内の受入責任者から特定の省庁(原則として受入責任者の業を所管する省庁。以下「業所管省庁」という。)へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式について事前に業所管省庁の審査を受けた方については、入国後14日目までの待機施設等(受入責任者が確保する待機施設又は自宅をいう。以下同じ。)での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、受入責任者の管理

の下に活動計画書の記載に沿った活動(以下「特定行動」という。)を認めることとなりました。

 上記の措置は、日本人の帰国者及び外国人の再入国者に加えて、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在者について、上記の要件を満たした場合に原則として認められます。

 また、特定行動が認められる者の親族のうち、当該者と同一の行程で入国し、同一の受入責任者の管理を受ける方についても、上記の要件を全て満たす場合に限り、最短で4日目以降、特定行動を原則として認められます。

 この措置の実施に当たって、受入責任者から業所管省庁への申請の受付が令和3年11月8日から開始されました。

 なお、上記の入国後4日目以降の行動制限の見直しとは別途、入国後14日目までの自宅等待機の期間を10日目以降に短縮するためには、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出る必要があります。

2 ワクチン接種事業について

日本に住民票を有しない海外在留邦人等の皆様の中で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象としたワクチン接種事業が本年8月1日より実施されていますが、9月27日より、日本で薬事承認されていないワクチンを接種済みの方も対象となっておりますので、改めてお知らせします。

 ただし、本事業で異なるメーカーのワクチンを接種することを希望する場合には、居住地の感染状況等を踏まえ、ご自身の判断により医師とご相談の上で接種していただくことになり、予診の結果、異なるメーカーのワクチン接種が認められないケースもありますので、予めご承知おき下さい。

 その他の詳細情報については、海外安全ホームページの特設ページをご覧下さい。ワクチン接種のご予約をされる前にも、必ずご確認いただくようお願いいたします。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html 

*ご不明の点等がございましたら、下記大使館までお問い合わせください。

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【メール発信元】

在メキシコ日本国大使館

住所:Paseo de la Reforma No. 243, Torre Mapfre Piso 9, Col. Cuauhtemoc, C.P. 06500 Mexico, Ciudad de Mexico.

Tel:(+52)55-5211-0028(代表番号が不通の場合:(+52)55-7100-3164)

Fax:(+52)55-5207-7030

HP:https://www.mx.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html