日本における水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する行動制限の見直し)

●新たな水際対策措置として、有効なワクチン接種証明書の保持者については、受入責任者が業所管省庁から事前に審査を受け、受入責任者が行動管理に責任を持つことなどを前提に、入国・帰国後14日間の自宅等待機期間内の行動制限の見直しが実施されます。

●本日(10日)現在、ブータンは、日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書の発行国ではないため、ブータンで発行されたワクチン接種証明書をお持ちの方は、当該行動制限の見直しの対象とはなりません。

ブータン政府によって発行されたワクチン接種証明書の取扱いについては引き続き調整中ですので、今後変更がある場合には、改めて領事メールにてお知らせします。

1 日本政府は、下記の条件を満たす方については、受入責任者が業所管省庁(当該企業・団体等を所管する省庁)から事前に審査を受け、受入責任者が行動管理等に責任を持つことを前提に、入国・帰国後14日間の自宅等待機期間内の行動制限の見直しを実施すると発表しました。

(行動制限の見直しの対象となる条件)

・受入責任者(入国者及び待機期間中に入国者と接触する国内関係者の健康管理や行動責任を負う企業・団体など)がいること。

・入国日前 14日以内に10日又は6日の宿泊施設待機対象指定国・地域での滞在歴がないこと。

・日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書(※)を保持していること。

※本日(10日)現在、ブータンは、日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書の発行国ではないため、ブータンで発行されたワクチン接種証明書をお持ちの方は、日本の水際措置において10月12日以降「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして取り扱うこととされている「コビシールド(Covishield)」を接種された方であったとしても、行動制限の見直しの対象とはなりません。

ブータン政府によって発行されたワクチン接種証明書の取扱いについては引き続き調整中ですので、今後変更がある場合には、改めて領事メールにてお知らせします。

厚生労働省ホームページ:日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書について)

【12日午前0時(日本時間)まで対象となる国等】https://www.mhlw.go.jp/content/000849404.pdf

【12日午前0時(日本時間)以降に対象となる国等】https://www.mhlw.go.jp/content/000852721.pdf

2 日本又は海外でワクチン接種を行い、日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書をお持ちであって、上記の条件を満たし、行動制限の見直しの適用を希望する場合は、以下の厚生労働省ホームページから詳細を御覧いただき、受入責任者が、(受入責任者の事業を所管する)業所管省庁へ申請いただくようお願いします。行動制限の見直しの適用には、申請に対する各業所管省庁での審査(審査済証)が必要ですので、申請のみで、同措置が適用されることにはなりませんので御注意ください。

厚生労働省ホームページ:水際対策強化に係る新たな措置(19)について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html

3 行動制限の見直しの内容や申請の仕組みなどの一般的な御照会については、下記のコールセンターにお問い合わせください。申請に関する内容は、申請先の業所管省庁にお問い合わせください。

(コールセンター)

受付番号:03−3595−2176

受付時間(日本時間):9時から21時まで(土日含む)。

(業所管省庁の申請関係窓口)

https://www.mhlw.go.jp/content/000853509.pdf

4 なお、上記の行動制限の見直しとは別途、入国後14日目までの自宅等待機の期間を10日目以降に短縮するためには、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省(健康管理センター)に届け出る必要がありますので、御注意ください。

(お問合せ先)

在インド日本国大使館

電話:+91-(0)11-4610-4610(代表)

メールアドレス:

○領事関連事項 jpemb-cons@nd.mofa.go.jp

○配偶者等が外国籍の場合の日本入国査証に関することなど jpemb-visa@nd.mofa.go.jp

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