【医療情報】新型コロナウイルス関連情報(10月21日現在)

【ポイント】

●亜政府は、19日から入国者数の制限措置を撤廃しました。11月1日からは全ての外国人の入国が可能になります。

●日本への全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。また、入国時の検査が実施されます。

※所定の検査証明書フォーマットにスペイン語版が追加されています。

●出国前検査証明書を提出できない方は、日本への上陸が認められません。また、出発国において、搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。

●出国前72時間以内の検査証明書は、CentraLabにて日本政府所定の内容が記載された検査証明(英語)の発行が可能です。

●亜国内での新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、当館への来訪に際し、感染防止の観点から来訪者が窓口で密集することを避け、また迅速に対応させていただくため、事前に来館時間を当館と調整していただきますよう、ご協力お願いします。

【本文】

1 入国者数制限措置の撤廃

(1)亜政府は、10月5日に国内におけるワクチン接種完了者の割合が50%を超え、14日間が経過したことによって、19日から入国者数の制限措置を撤廃しました。

(2)現在、亜国籍人、亜居住者及び国境を接する隣国に14日以上滞在した者の入国が可能であり、11月1日からは全ての外国人の入国が可能になります。

 

2 20日現在、入国可能な空港、港及び国境

(1)エセイサ国際空港(ブエノスアイレス州

(2)アエロパルケ・ホルヘ・ニューベリー国際空港(ブエノスアイレス市)

(3)ブーケバス港湾ターミナル(ブエノスアイレス市)

(4)コロニア・エクスプレス港湾ターミナル(ブエノスアイレス市)

(5)メンドーサ・プルメリージョ空港(メンドーサ州

(6)メンドーサ・クリスト・レデントル国境(メンドーサ州

(7)イグアス国境センター(ミシオネス州

(8)イグアスの滝空港(ミシオネス州

(9)ポサダス=エンカルナシオン国境センター(ミシオネス州

(10)アンブロシオ・タラベラ国際空港(コルドバ州

(11)マルビナス国際空港(テイラ・デ・フエゴ州(ウシュアイア市))

(12)ウシュアイア港(テイラ・デ・フエゴ州)

3 近日中に入国可能となる空港、港及び国境

(1)トゥクマン国際空港(トゥクマン州

(2)ベルナルド・デ・イリゴジェン=ディオニシオ間(ミシオネス州

(3)コンコルディア=サルト国境センター(エントレ・リオス州

4 水際対策強化に係る新たな措置(厚生労働省発表)

(1)引き続き、日本への全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。また、入国時の検査が実施されます。

(2)上記、検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。また、出発国において、搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。 

 なお詳細は、下記の厚生労働省サイトをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

5 日本政府所定の出国前検査証明書に対応可能な当地医療機関

 出国前72時間以内の出国前検査証明書については、可能な限り、日本政府が求める所定の検査証明書フォーマットのご利用をお願いします。

 同フォーマットの利用が出来ない場合は、日本政府が求める必要事項(下記詳細)が記載されていれば、いずれの医療機関で発行された証明書でも有効とされていますが、航空機搭乗時及び日本入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあることをあらかじめご理解願います。

 なお、CentraLabで日本政府所定の検査証明書と同様の内容が記載された検査証明書(英語)の発行が可能であることを確認しております。受領後、必要情報が正しく記載されているかご確認をお願いします。

 日本政府が求める所定の検査証明書フォーマットが多言語化され、スペイン語についても追加されていますので、下記リンクよりダウンロードの上、ご利用ください。

厚労省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

・英語・スペイン語版 https://www.mhlw.go.jp/content/000769787.pdf

・日本語・英語版 https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf

6 当館領事班窓口にご来館の皆様へ(事前連絡についてのお願い)

 アルゼンチン国内での新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、当館への来訪に際し、感染防止の観点から来訪者が窓口で密集することを避け、迅速に手続きをさせていただくため、事前に来館時間を当館と調整していただきますよう、ご協力お願いいたします。

 なお、来館の事前連絡は当館領事班代表メール(conbsas@bn.mofa.go.jp)又は当館領事班代表電話(011-4318-8220)にて対応いたします。

※ このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

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