●入国の際に必要となるワクチン接種証明書は、英文の記載があり、出発の14日以上前に必要回数(通常は2回)の接種を完了していることを示すものとされています。
●ワクチン接種の完了から14日経過する前にインドネシアに向けた出発を予定されている方は、御利用の航空会社にお問い合わせください。
1.10月13日付け新型コロナウイルス対策ユニット通達(2021年第20号)により、入国の際に必要となるワクチン接種証明書は、英文の記載があり、出発の14日以上前に必要回数(通常は2回)の接種を完了していることを示すものとされました(10月15日付当館お知らせ( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100247532.pdf )2(1)参照)。
2.日系の航空会社においては、既にこの通達の内容に沿った案内がされていることが確認されました。ワクチン接種の完了から14日経過する前にインドネシアに向けた出発を予定されている方が搭乗の可否等を確認したい場合は、御利用の航空会社にお問い合わせください。
3.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。
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在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州、東カリマンタン州、南カリマンタン州、北カリマンタン州)
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