新型コロナウイルス感染症対策(航空機搭乗に有効なPCR陰性証明書を発行する検査機関リスト)(訂正)

● 7月8日にお知らせした当地での航空機搭乗に有効なPCR陰性証明書を発行する当館管轄地域内の検査機関リストに記載漏れがありましたので、訂正いたします。

● 病院の混雑状況により、PCR検査結果判明までに通常よりも時間を要しているとの情報に接しています。最新の情報については各検査機関にお問合せください。

1.7月8日付け当館お知らせにて、保健省が公表した航空機登場に有効なPCR陰性証明書を発行する検査機関リスト及び同リスト中の当館管轄地域内の検査機関をお知らせしたところですが、当館管轄地域内の検査機関リストに記載漏れがございましたので、リストを訂正いたしました(赤字で表示しております)。また、東ジャワ州については一部地域毎にまとめております。以下のURLからご確認ください。

https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100210942.pdf

2.在留邦人の利用が多い検査機関はこのリストに含まれていますが、航空機に搭乗するためにPCR陰性証明書を取得する方におかれましては受検を予定している検査機関がこのリストに含まれているか、念のため確認してください。本制度は、試行期間を経て、7月12日から開始されることとなっています。

3.現在、スラバヤ発の国内線搭乗のためには、出発前2×24時間以内のPCR検査の陰性証明書が必要です。また、日本への帰国に際しては、インドネシア出国前72時間以内の陰性証明書が必要とされています(詳細は厚労省HPをご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html )

4.なお、日本へ帰国する予定がある方のうち、当地で既に1回目のワクチン接種を受けている方は、日本でワクチン接種を受けられない、インドネシアに速やかに入国できないなどにより、2回目のワクチンを接種する機会を失うおそれがありますので、インドネシアで2回目のワクチン接種を完了してから日本へ帰国するなど、帰国時期を慎重に判断することをお勧めします。7月6日付け当館お知らせ( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100208470.pdf )でお知らせしたとおり、外国人がインドネシアに入国する場合は、2回(又はワクチンの種類によって必要とされる回数)のワクチン接種証明書が必要であるとされています。

5.お知らせしているとおり、日本政府は、8月以降、海外在留邦人の方々で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々(在留先でワクチンを既に接種された方を除く)を対象としたワクチン接種事業を、成田空港及び羽田空港又はその周辺で実施する方向で準備を進めています( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html )。インドネシアに帰国するに当たって必要とされるワクチン接種証明書の様式や日本での発行方法については、現在確認中です。

このメールは、当館管轄区域にお住まいの皆様及び「たびレジ」に登録されている方に配信されております。

在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州東カリマンタン州南カリマンタン州北カリマンタン州

住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA

電話:(市外局番031)5030008

国外からは(国番号62)-31-5030008

夜間休日緊急連絡先:(国番号62)-21-50996971

FAX:(市外局番031)5030037

   国外からは(国番号62)-31-5030037

ホームページ:https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/

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以上