警察庁が、運転免許証の更新について、海外に滞在されている皆様が活用可能な手続を一覧で公表しました。
警察庁ホームページ「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html
<措置のポイント(一部抜粋)>
● 海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。(リンク先画像2枚目)
● 期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。
1 免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。(画像3枚目)
2 外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能です。(画像4枚目)
● また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。(画像4枚目)
● これらに加え、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくことで、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り返して申請することも可)。(画像2枚目)
コロナ渦の状況下で皆様にはお手数をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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(邦人保護等の緊急事態の場合の問い合わせ窓口)
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住所:5th floor, Kosmonavtov Street 62, micro-district
"Chubary", Nur-Sultan, 010000, Republic of Kazakhstan
電話:+7 (7172) 977-843
FAX :+7 (7172) 977-842
○日本外務省領事サービスセンター
電話:(代表)+81-3-3580-3311(内線)2902,2903
(日本外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐事件を除く)
(内線)2851
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐事件等)
(内線)3047