海外滞在者の日本の運転免許証の更新に係る特例について

コロナ禍により、日本の運転免許証の更新に支障が生じている在留邦人の皆様向けに、警察庁から更新の特例についての案内がありましたので、以下のとおりお知らせします。

詳しくは、警察庁ホームページ「海外滞在者の自動車免許証の更新等に係る特例について」をご覧ください。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html

<措置のポイント>

(1)海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。

(2)期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。

ア 免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。

イ 外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能です。

(3)また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。

(4)これらに加え、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくことで、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り返して申請することも可)。

 このメールは在留届・たびレジにて届けられたメールアドレスに自動的に配信されております。

【連絡先】 在コートジボワール日本国大使館(トーゴニジェールを管轄)

大使館代表:(225)27 20 21 28 63(内線111)

HP:https://www.ci.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji_j.html

Eメール :consulat@aj.mofa.go.jp