●10月1日以降、帰国時の待機期間が短縮される場合があります。
●一時帰国する海外在留邦人等向けワクチン接種事業の対象者が変更になりました。
1 本年10月1日の日本入国以降、サンクトペテルブルクからの帰国者については、日本政府が有効と確認したワクチン接種証明書(ロシアワクチンは含まれない。)を保持する方で、日本入国後14日目までの待機期間中、入国後10日目以降に自主的に受けた検査の陰性の結果をスマートフォンのアプリケーションを通じて届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機が不要となります。(https://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/_vti_cnf/20210928.pdf)
2 一時帰国する海外在留邦人等向けワクチン接種事業において、本邦未承認ワクチン(例えばロシアワクチン)を既に2回接種した方に対しても、本邦にて日本の承認するワクチンを2回接種することを認めることになりました。(外務省ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html)
【お問い合わせ先】
在サンクトペテルブルク日本国総領事館
Consulate-General of Japan in Saint-Petersburg, Consulate Section
Address: 30 Millionnaya St.,St.Petersburg, Russia 191186
Tel: +7(812)336-76-73
Fax: +7(812)710-69-70
ホームページ: http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/indexjp.htm
E-mail: ryoji@px.mofa.go.jp