検疫所の確保する宿泊施設での待機の解除について

●9月20日以降、サンクトペテルブルク市からの帰国者については、帰国時の新型コロナウイルス感染検査で陰性と判定された場合、検疫所の確保する宿泊施設で待機する必要がなくなりました。

●9月20日(月)以降、日本入国日から起算して、過去14日以内にモスクワ市(継続)及びハバロフスク地方(新規)に滞在歴のある方のみが、入国後3日間は検疫所の確保する施設等で待機することが必要となります。

1. 9月17日、日本政府は水際対策に係る新たな措置を発表しました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html 

https://www.mhlw.go.jp/content/000833913.pdf 

2. これまでサンクトペテルブルク市は「入国後の3日間の停留措置」対象地域となっていましたが、9月20日から対象地域から除外されます(入国後14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機措置はこれまでどおりです)。

3. ロシア連邦消費者権利及び福祉監督庁によると、サンクトペテルブルク市における感染者数は9月17日午前時点で前日比1,738名増、死亡者の前日比増加は39名です。レニングラード州での感染者数は192名増え、死亡者の前日比増加は4名です。

帰国・一時帰国に際しては下記厚生労働省ホームページをご確認のうえ、「質問票WEB」などをご準備ください。

○水際対策に係る新たな措置について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 

○水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1

【問い合わせ先】

サンクトペテルブルク日本総領事館領事部

Consulate-General of Japan in Saint-Petersburg, Consulate Section

Address: 30 Millionnaya St., St.Pertersburg,Russia 191186

Tel: +7(812)336-76-73

Fax: +7(812)703-54-63

ホームページ: http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/indexjp.htm

E-mail:ryoji@px.mofa.go.jp