水際対策上特に懸念すべき変異株に対する水際強化措置(サウスカロライナ州の解除)

サウスカロライナ州に居住・滞在されている方に対する「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」への指定及び措置が廃止されることになりました。

○日本時間9月20日(月)午前0時以降、日本に入国する場合、これまで入国時に求められていた検疫所長の指定する場所における3日間の待機が求められません。

○入国後14日間の自宅等における待機等は引き続き求められます。

1 9月17日、日本において新たな水際対策措置が決定され、米国に対する「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」への指定及び措置が廃止されました。

サウスカロライナ州等の指定地域に居住・滞在されている方は、これまで日本入国時に検疫所長の指定する場所での3日間の待機及び3日目の検査が求められ、陰性と判定された方については、入国後14日間の自宅等待機が求められていました。

今回の指定解除により、日本時間午前9月20日(月)午前0時以降入国される方には、この3日間の待機及び3日目の検査が求められません。

入国後14日間(入国日は含みません)の自宅等における待機は引き続き求められていますのでご注意ください。

 詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C125.html

2 対象地域の指定の有無にかかわらず、本邦入国に際しては、引き続き、出国前72時間以内の「出国前検査証明」の取得のほか、誓約書の提出、スマートフォンへの必要なアプリの登録、質問票の提出等も必要となります。更に、日本入国後の移動に際しては公共交通機関を使用しないことが求められますので、ご留意ください。

 詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。(厚生労働省のサイト)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

3 新型コロナウイルスに関連する当館ホームページサイトにおいて、これまで当館が発出したお知らせや日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化の情報を掲載していますので、ご確認ください。

https://www.atlanta.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19_J.html

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○在アトランタ日本国総領事館

(管轄地域・ノースカロライナ州サウスカロライナ州ジョージア州アラバマ州

ホームページ:http://www.atlanta.us.emb-japan.go.jp/nihongo/index.html

 住所:Phipps Tower, 3438 Peachtree Road, Suite 850, Atlanta, GA 30326, U.S.A.

 電話: (+1-404) 240-4300

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