●東ティモール国内での新型コロナウイルスの累計感染者は、19,382人となっています。
●東ティモール政府は、22日の閣議において、非常事態宣言を更に30日間継続するよう大統領に意見具申することを決定しました。
●海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例については以下をご覧ください。
1 新型コロナウイルス感染状況
(1)東ティモール国内での新型コロナウイルスの累計感染者は、9月26日までの発表で、19,382人となっています。また,同日付の発表では、新規感染者数は32人であり、減少傾向が続いています。
(2)また,保健当局は、感染力が強い変異種(デルタ株)が既に広がっていることを警告し,「ワクチン接種は、Covid-19と戦う唯一の方法」として18歳以上の市民にワクチン接種を呼びかけております。
○在東ティモール日本国大使館ホームページ
http://www.timor-leste.emb-japan.go.jp
https://web.facebook.com/MinisteriodaSaudeTL/
2 非常事態宣言の延長及びディリにおける「Sanitary Fence」の措置の継続
(1)東ティモール政府は、22日の閣議において、症例数がピークから減少しているにもかかわらず、医療制度が引き続き圧迫されているため、非常事態宣言を更に30日間継続するよう大統領に意見具申することを決定しました。継続の期間は、9月30日0時00分から10月29日23時59分までです。
(2)また、東ティモール政府は、同閣議において、ディリでの感染拡大を抑制させるために、ディリにおける「Sanitary Fence」(州境を越える移動の制限)の措置を9月29日まで継続することを宣言しており,一方でコバリマ県、エルメラ県及びバウカウ県は解除されました。
(3)在留邦人の皆様におかれては、外出規制措置(「General Home Confinement」)の解除を受けて人出が増加傾向にありますが、デルタ株に対する警戒を強め、引き続き感染防止対策に努めてください。
3 海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例について
海外に中長期にわたり滞在されている方におかれましては、今般の新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の状況において、日本の運転免許証の更新に関してお困りのこともあろうかと存じます。
このたび、警察庁が、運転免許証の更新について、海外に滞在されている皆様が活用可能な手続を一覧で公表しましたので、お知らせいたします。
警察庁ホームページ「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html
<措置のポイント(一部抜粋)>
・海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。(リンク先画像2枚目)
・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。
(1)免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。(画像3枚目)
(2)外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能です。(画像4枚目)
・また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。(画像4枚目)
・これらに加え、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくことで、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り返して申請することも可)。(画像2枚目)
このような状況下で皆様にはお手数をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほど、お願いいたします。
○外務省ホームページ(新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
○外務省海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)
https://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html
○厚生労働省ホームページ(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
(厚労省のヘルプデスク連絡先)
・外国からかける場合:+81−3−3595−2176(日本語,英語対応可)
・対応時間:日本時間の9:00〜21:00(土日含む)
○渡航先における情報を迅速に入手するためにも、「たびレジ」が大変便利です。第三国へ渡航の際は、下記のリンクから訪問先の「たびレジ」に是非登録をお願いします。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)
【問い合わせ先】
●在東ティモール日本国大使館領事・警備班
住所:Avenida de Portugal, Pantai Kelapa, Dili, Timor-leste
電話:(国番号+670)332-3131〜2 緊急電話:7723-1127
ホームページ:http://www.timor-leste.emb-japan.go.jp
メール:ryoji.timor-leste@di.mofa.go.jp