海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例について(警察庁より)

●このたび、運転免許証の更新について、海外に滞在されている皆様が活用可能な手続を、警察庁が一覧で公表いたしました。

●詳しくは、本文内のリンクから警察庁のHPをご覧ください。

 海外に中長期にわたり滞在されている方におかれましては、今般の新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の状況において、日本の運転免許証の更新に関してお困りのこともあろうかと存じます。

 このたび、警察庁より、運転免許証の更新について、海外に滞在されている皆様が活用可能な手続を一覧で公表いたしましたため、お知らせいたします。

警察庁ホームページ「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html

<措置のポイント(一部抜粋)>

・ 海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。(リンク先画像2枚目)

・ 期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。

 1)免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。(画像3枚目)

 2)外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能です。(画像4枚目)

・ また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。(画像4枚目)

・ これらに加え、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくことで、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り返して申請することも可)。(画像2枚目)

 なお、このメールは、在留届および「たびレジ」に登録されたメールアドレス宛に自動的に配信されています。

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 

【問い合わせ先】

在コロンビア日本国大使館

Carrera 7 No.71-21, Torre B Piso 11, Bogota D. C.

※一時的に電話番号を変更しております。

電話番号(日本語):+57 317 438 3097

電話番号(スペイン語):+57 318 206 2161

電話番号(土日祝日及び平日時間外17:30〜09:00):+57 315 340 6283(※緊急時)

FAX: +57 (1) 317 49 89

https://www.colombia.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html