海外に中長期にわたり滞在されている方におかれましては、今般の新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の状況において、日本の運転免許証の更新に関してお困りのこともあろうかと存じます。
このたび、警察庁より、運転免許証の更新について、海外に滞在されている皆様が活用可能な手続を一覧で公表しましたので、お知らせいたします。
「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について(警察庁ホームページ)」https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html
<措置のポイント(一部抜粋)>
・海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。(リンク先画像2枚目)
・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。
(1)免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。(画像3枚目)
(2)外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能です。(画像4枚目)
・また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。(画像4枚目)
・これらに加え、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくことで、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り返して申請することも可)。(画像2枚目)
このような状況下で皆様にはお手数をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほど、お願いいたします。
本件に関するお問い合わせにつきましては、警察庁もしくはご自身の運転免許証の発行元運転免許センターにご連絡をお願いいたします。
「運転免許の更新等運転免許に関する諸手続について(警察庁ホームページ)」
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◇ 在ロサンゼルス日本国総領事館 ◇
住所:350 South Grand Ave., Suite 1700, Los Angeles CA 90071
電話:213-617-6700
領事警備班e-mail:ryoji@ls.mofa.go.jp
HP:https://www.la.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
☆☆2020年6月15日より領事窓口のご利用は予約制となりました。
詳細はこちら:https://www.la.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/appointment.html
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