新型コロナウイルス関連情報(感染再拡大を受けた国内規制の修正)

【ポイント】

●国内の感染再拡大を受け、ブルガリア政府は、現在実施中の国内各種感染拡大予防措置を修正しました。

●今回の変更は、次の2点です。

 ○行政機関については、不可能な場合を除き、勤務時間に関するフレックス制を導入の上、勤務開始時間を7:30-10:00の間で定める他、業務の性質により不可能な場合を除き、最低でも職員の50%をリモート勤務とする。(※従来から規定されている、(行政機関以外も含めた)全ての職場における、「可能な限り在宅勤務とし出勤は全従業員の50%まで」も引き続き有効。)

 ○従来から規定されている、「飲食店、娯楽施設は収容人員の50%まで。店員はマスク着用。」について、例外として、職員全員がワクチンを完了している、又は、回復者、又は72時間前以降のPCR陰性証明を保持する場合であって、同じくこれら条件を満たす者のみの入場を許可する場合は、上記規制(収容人数の50%まで、店員のマスク着用)は、適用されない。

【本文】

ブルガリア保健省は、新たな保健大臣令を発出し、現在実施中の各種感染拡大予防措置を修正しました(8月20日から31日迄有効)。

○これにより、現在実施中の感染拡大予防措置の主な概要は以下のとおりです。

◇語学学校その他の学習センターにおける対面式授業は1.5mの物理的距離の確保。マスク着用。毎時の換気及び消毒。

◇児童クラブは収容人員の50%まで。全職員マスク着用。

◇大会・会議系イベント、セミナー、コンクール、展示会、その他の公共イベントは収容人員の50%まで。1.5mの物理的距離の確保。マスク着用。

◇文化・娯楽イベント(映画、劇場、サーカス、博物館、美術館、図書館)、フィットネス、スパ施設は収容人員の50%まで。1.5mの物理的距離の確保。マスク着用。

◇スポーツイベントは屋内外とも収容人員50%まで。1.5mの物理的距離の確保。マスク着用。

◇飲食店、娯楽施設、ゲームセンター及びカジノは、収容人員の50%まで。店員はマスク着用。(※ただし、職員全員がワクチンを完了している、又は、回復者、又は72時間前以降のPCR陰性証明を保持する場合であって、これら条件を満たす者のみ入場を許可する場合は、上記規制(収容人数の50%まで、店員のマスク着用)は、適用されない。)

◇商業施設、行政施設は8平方メートルあたり1人の入場者数制限。

◇市場、商店街、バザール、展示会では、従業員及び訪問者はマスク着用。

◇可能な限り在宅勤務。出勤は全従業員の50%まで。(※行政機関については、不可能な場合を除き、勤務時間に関するフレックス制を導入の上、勤務開始時間を7:30-10:00の間で定める他、業務の性質により不可能な場合を除き、最低でも職員の50%をリモート勤務とする。)

◇医療施設の面会禁止。ただし、末期患者を除く。

○保健大臣令の詳細は以下のとおりです。

1 教育関係

(1)法人及び個人により組織される語学センター、学習センター及び他の教育関連センターやクラブにおけるグループ学習は、最低1.5mの物理的距離の確保、マスク着用及び毎時の換気と消毒を条件に許可される。

(2)子供のための集団サービスを提供する児童施設、児童クラブ等の利用は会場キャパシティーの使用上限50%、全職員のマスク着用を条件とする。

2 屋内外における大規模イベント

(1)会議関係

 物理的出席を伴う大会・会議系イベント、セミナー、コンクール、研修、チームビルディング、展示会、及びその他の公共イベントの実施は、会場キャパシティーの使用上限50%、最低1.5mの物理的距離の確保及び全参加者のマスク着用を条件とする。

(2)文化行事

 文化・娯楽行事(フェスティバル、映画館、劇場、サーカス、芝居、コンサート、博物館、美術館、図書館、舞踏活動、創作・音楽芸術)については、空間占有率の上限50%、最低1.5mの物理的距離の確保、マスク着用、着席用座席のみの使用(コンサート、フェスティバル、劇場、サーカス、及び他の舞台関係イベント)を条件として許可される。

(3)スポーツ

 観客を入れたスポーツ試合の実施は全客席の使用上限50%、最低1.5mの物理的距離の確保及びマスク着用を条件として許可される。

(4)フィットネス

 フィットネス、スポーツ・ホール及びクラブ、スイミングプール及び複合的スイミング施設の利用は、キャパシティー使用上限50%、最低1.5mの物理的距離の確保を条件として許可される。

(5)スパ

 療養目的のスパ施設(施設内設備としてのものも含む)、スパ施設、ウェルネスセンター、海洋療法施設の利用は、収容可能人数の50%を上限として許可される。

3 飲食店、娯楽施設

観光法第124条で規定される全ての飲食店及び娯楽店、並びにゲームセンター及

びカジノの利用は、会場キャパシティーの使用上限50%、及び店員によるマスク着用を条件として許可される。

(1)  ただし、上記制限は、以下の場合には適用されない。

ア 当該施設/イベントに対応する職員全員(100%)が、ワクチン接種を完了している、又は、COVID19の回復者であることを関連保健大臣令で指定された書類で証明出来る場合、又は、施設入場/イベント開始72時間前以降の検査によるPCR陰性証明を保持する場合。

イ 上記に加えて、施設の指導者/イベント主催者が、以下を満たす者のみの入場を許可す

ることを決定し、そのために必要な体制を整える場合。

(ア)関連保健大臣令で指定された書類により、ワクチン接種を完了している、またはCOVID19から回復したことを証明出来る者。

(イ)当該施設入場/イベント開始の72時間前以降の検査によるPCR陰性結果証明を保持する者。

(2)上記3(1)を適用する施設の指導者、イベントの主催者は、地方保健所にその決定を通報する。

(3)地方保健所は、適切な管理を目的として、上記3(1)に該当する施設・イベントのリストを作成・維持管理する。

4.その他(店舗側の義務、職場、医療機関他)

(1)店舗側の義務

ア 商業施設、行政施設、及びその他の市民へのサービスを提供する施設の全てのオーナー又は運営者(個人・法人を問わず)は、施設内において8平方メートルあたり利用者1人という基準を超えないよう入店者数を管理する。

イ 全ての市場、商店街、バザール、展示会では、移動は一方通行のみとし、訪問者は互いに1.5mの距離を確保する。また、従業員及び訪問者はマスク着用が義務付けられる。

(2)職場

ア 雇用者は、可能な場合には、職員の業務をリモート形態(遠隔業務/在宅勤務)とし、対面式業務に従事するのは全職員の50%までとする。

イ 行政法第1条で規定される全ての行政機関の雇用者及び組織は、その職員・労働者の勤務につき、次の通り体制を構築する。

(ア)業務の性質により不可能な場合を除き、勤務時間に関するフレックス制を導入し、勤務開始時間を7:30−10:00の間で定める。

(イ)業務の性質により不可能な場合を除き、最低でも職員の50%をリモート勤務とする。

(3)医療関係                            

ア 医療施設において、外部の者や面会者の訪問は禁止される。但し、末期患者への面会は例外とする。また、入院期間が5日以上となる患者については、担当医の判断により面会を許可する。

イ 面会に際しては、マスク着用を含む全ての感染予防措置がとられ、一度に面会可能なのは1名までとする。

ウ 監視機関によるその業務遂行目的での訪問は禁止の例外とする。

(4)社会福祉施設

 社会福祉サービスを提供する専門施設及び子どもや高齢者のための住宅型施設において、外部の者の訪問は、訪問者が申告書(感染症にかかっていない旨、重篤な呼吸器疾患の症状がない旨、感染予防措置を遵守する旨を申告)を提出し、施設長が許可した場合に限り認められる。なお、監視機関によるその業務遂行目的での訪問は例外とする。

(5)各自治体による規制

 地方自治体は、その権限の範囲内において導入された措置適用のための指令を発出することが出来る。当該指令は地方自治体のホームページで公表される。

保健大臣令の原文は保健省HPでご確認いただけます→

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/rkovoditelite-na-vsichki-administracii-tryabva-da-/

ブルガリア日本国大使館領事警備班

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2021年当館休館日→ https://www.bg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kyukanbi.html

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