オッドーミアンチェイ州トロペアンプラサート郡の一部(トムノップダィッ町)における「イエローゾーン」について

 今般、8月18日から当面の間、オッドーミアンチェイ州政府は、トロペアンプラサート郡の一部(トムノップダィッ町)を「イエローゾーン」に設定する旨発表しました(※周辺部(トムノップダィッ村)には「オレンジゾーン」の設定がありますのでご留意ください)。

 カンボジアでは、デルタ株の市中感染が確認されるなど、引き続き予断を許さない状況が続いていますので、当局による更なる措置の導入や厳格化も排除できません。カンボジアに滞在されている皆様におかれましては、感染予防に努めるとともに、当局の措置に留意するようにしてください。

 今般、8月18日から当面の間、オッドーミアンチェイ州政府は、トロペアンプラサート郡の一部(トムノップダィッ町)を「イエローゾーン」に設定する旨発表しました。

【対象地域】

「イエローゾーン」:トロペアンプラサート郡トムノップダィッ町(トゥオルポンロー村、チェイニワット村、トゥオルチャー村)

※周辺部(トムノップダィッ村)には「オレンジゾーン」の設定がありますのでご留意ください。

● 移動・外出

 「イエローゾーン」内の移動・外出は通常とおりできる。以下の場合には、「イエローゾーン」以外への移動、「レッドゾーン」及び「オレンジゾーン」の横断が許可される。

(1)就業のための移動(但し、当局から営業許可を受けた業種に限る。身分証、氏名・職業が記載された職場からの就業証明書が必要)

(2)公務のための移動(但し、身分証、証明書が必要)

(3)住居から最寄りの場所で食料品・生活必需品・薬品などの買い物をするための移動(但し、1回につき2人を越えてはならない。また、1週間に3回以内。身分証を携帯すること)。

(4)緊急医療のための医療機関への移動(但し、1回につき4人を越えてはならない。感染防止策をとることが必要)。

(5)「オレンジゾーン」内の最寄りの場所で当局が指定する場所で行う検査及びワクチン接種のための移動

(6)当局の要請・指定に基づく、公共の利益のための活動に参加するための移動

(7)2名以下で行うスポーツ

(8)外交官、国際機関職員等の移動(但し、身分証明書が必要。カンボジア人運転手の同伴可)。

(9)報道関係者の移動(但し、身分証、州政府が発行する移動許可証が必要。必要最小限の人数に限る)。

(10)「オレンジゾーン」内で当局の指示による隔離・退院・治療終了後、自宅に戻るための移動

(11)緊急医療

(12)「レッドゾーン」内で当局が指定する場所で行う検査及びワクチン接種のための移動

(13)公務員・軍関係者の公務による移動(但し、証明書等が必要)

(14)当局により許可された緊急援助物資の配布(但し、身分証及び許可証が必要)

(15)公立・私立の医療関係者の移動(緊急医療を含む)

(16)消防、電気、浄水、通信サービスにかかる公務員の移動(但し、証明書等が必要)

(17)ゴミ・廃棄物収集に従事する者

(18)国の政策に必要な物資を保管する倉庫への出入り(但し、身分証及び許可証が必要)

(19)食品及び生活必需品の製造・供給に携わる者(但し、許可証が必要)

(20)「レッドゾーン」内で当局の指示による隔離・退院・治療終了後、自宅に戻るための移動

(21)食品及び生活必需品の配達を行うサービス(但し、人の運搬を行ってはならない。)

(22)社会・経済に資する物品の輸送(但し、人の運搬を行ってはならない。)

(23)緊急医療のための医療機関への移動(但し、1回につき4人を越えてはならない。感染防止策をとることが必要)。

(24)当局が許可するその他の必要な業務

● 企業活動等の禁止

 以下の例外を除き、全ての企業活動等は通常とおり出来る。但し、「3つのDoと3つのDon’t」の励行などの感染防止策を厳格に実施すること。

<例外>

(1) 公立・私立の学校(職業訓練校を含む)

(2)カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデン、リゾート施設、遊園地、マッサージ、アルコール飲料の販売を行う店舗、劇場、ジム、スポーツセンターなど娯楽施設

● 集会の禁止

以下の例外を除き、10人を越える私的な集会及び集まりは禁止される。例外に当たる場合においても「3つのDoと3つのDon’t」の励行などの感染防止策を厳格に実施すること。飲酒を伴うすべての集会及び集まりは禁止される。

<例外>

(1)同居する家族の集まり

(2)関係当局による規定を遵守して実施される葬式

(3)検査、ワクチン接種、緊急医療など、医療に従事する医療関係者の集まり

(4)治安や公共の秩序を維持するための、当局や治安維持関係者の集まり

(5)当局が許可するその他必要な業務及び公共サービスの提供

●夜間の移動禁止

以下の例外を除き、午後9時から午前3時までの移動を禁止する。

<例外>

(1)公務員、軍関係者などの任務によるもの(但し、証明書が必要)

(2)緊急医療

(3)その他至急を要する目的のための移動

(4)当局の許可による物品・食品及び生活必需品の運搬

(5)国の政策に必要な物資の運搬

(6)公的またはプライベートの医療関係者

(7)消防、電気、浄水、通信サービス

(8)食品及び生活必需品、国の政策及び新型コロナ感染拡大防止のために必要な物資の製造、薬品・アルコール・酸素・その他医療資材の製造・供給

(9) ガソリンスタンド、ガス販売

(10)ホテル・ゲストハウス

(11)公共の利益に資する義務、その他公共サービスなど権限を有する当局の許可があるもの

●処罰

違反者に対しては関係法令に従い移動手段の差し押さえを含む厳格な措置をとる。

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なお、これらの規制・制限は、内容が予告なく変更されたり、新たな命令が発出され、即日施行される場合等もありますので、最新の情報の入手に努めるようにしてください。

◆◇◆◇◆◇ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆

『在シェムリアップ領事事務所 領事班』

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