シェムリアップ州バコーン郡における「レッドゾーン」設定について

 9月20日シェムリアップ州政府は、同日午後1時から9月26日までの1週間、シェムリアップ州バコーン郡の一部に「レッドゾーン」を設定する旨発表しました。現在、シェムリアップ市内には「レッドゾーン」及び「オレンジゾーン」が設定されていますので、引き続きご注意ください。

 カンボジアでは、デルタ株の市中感染が確認されるなど、引き続き予断を許さない状況が続いていますので、当局による更なる措置の導入や厳格化も排除できません。カンボジアに滞在されている皆様におかれましては、感染予防に努めるとともに、当局の措置に留意するようにしてください。

 9月20日シェムリアップ州政府は、同日午後1時から9月26日までの1週間、シェムリアップ州バコーン郡の一部に「レッドゾーン」を設定する旨発表しました。

【対象地域】

「レッドゾーン」:シェムリアップ州バコーン郡の一部(ドーンティアウ村及びタープラック村)

【レッドゾーン】

● 移動・外出の禁止

現在の居住地からの移動・外出は禁止される。屋外のスポーツも禁止。村の境界線を越える移動を禁止する。これらの措置に従わなかった者は、移動手段の差し押さえを含む関連法令の定める罰則を適用される。

<例外>

・緊急医療

・「レッドゾーン」内で当局が指定する場所で行う検査及びワクチン接種のための移動

・公務員・軍関係者の公務による移動(但し、身分証明書及び許可証が必要)

・緊急援助物資の配布(但し、身分証明書及び許可証が必要)

・公立・私立の医療関係者の移動(但し、身分証明書及び許可証が必要)

・消防、電気、浄水、食料管理、通信サービスにかかる職員の移動

・当局の指示による隔離・退院・治療終了後、自宅に戻るための移動

● 営業活動等の禁止

市場、食料品店、アルコール販売を含め、レッドゾーン区域内の全ての営業活動は、一時的に停止される。なお、営業許可を受けた業務であっても、夜間(21時から翌日3時まで)の営業は禁止される(但し、緊急医療、薬局、ガソリンスタンド・ガス供給、公共サービス等を除く)。

<例外>

・消防、電気、浄水、通信サービス

・緊急医療、公立・私立の医療機関、薬局

・薬品、医療資機材の供給

・ガソリン・ガスステーション、生活必需品の供給、その他当局が許可する業務

・レストラン・食堂(テイクアウト販売)

・物品の運搬

・オンラインによる営業活動

・ゴミ・廃棄物の収集

・その他当局が許可する業務

● 集会の禁止

私的な集まりを禁止する。飲酒を伴う集まり、音楽の演奏、カラオケ、踊りは禁止する。

<例外>

・同じ住居に住む家族又は居住者による集まり

・関係当局による規定を遵守して実施される葬儀

新型コロナウイルスの検査、ワクチン接種等当局が行う行政措置

・緊急援助の配布

司法警察による捜査

・公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動のための必要な集まり

●「レッドゾーン」への出入り・通過

「レッドゾーン」対象区域への出入り及び通過は以下のとおり許可される。

・食品及び食料の運搬(但し、人の運搬を行ってはならない)

・社会及び経済分野の必要に応じた物品の運搬全般(但し、人の運搬を行ってはならない)

・公務員の任務による移動(身分証明書、就業証明書などが必要)

・緊急医療、医療機関に受診するための住民の移動(但し、1回に4名を越えてはならない。十分な感染防止策を行うことが必要)

・緊急医療に従事する公務員・民間医療機関関係者

・消防、電気・浄水供給、通信サービスに従事する職員(但し、就業証明書が必要)。

・ゴミ・廃棄物収集サービスに従事する職員

・管轄当局からの許可を得たその他必要な移動

●その他

・マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、消毒、検温などの感染防止策を厳格に実施すること。

・これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防止法及びその他関連法令の定める罰則の適用を受ける。

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

なお、これらの規制・制限は、内容が予告なく変更されたり、新たな命令が発出され、即日施行される場合等もありますので、最新の情報の入手に努めるようにしてください。

◆◇◆◇◆◇ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆

『在シェムリアップ領事事務所 領事班』

TEL: 063-963-801〜3(国番号:855)

URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp 

e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp