【至急・重要】新型コロナウイルス(首都ビエンチャンのショッピングセンター、スーパーマーケット等の営業停止)

【ポイント】

〇9月19日、首都ビエンチャン商工業局は、市内のショッピングセンター、スーパーマーケット等の商店を9月30日まで営業停止とすることについて、以下のとおり通知を発出しました。

【本文】

COVID-19感染拡大防止措置の実施と生活必要品の売買に関する勧告の通知

(2021年9月19日付首都ビエンチャン商工業局通知第1323号)

(1)首都ビエンチャンのショッピングセンター、デパート、スーパーマーケット、ミニマート、ナイトマーケット及び以下の店(衣料品店、建設資材店、日用品店、化粧品店、電器店、携帯ショップ、卸売店・小売店)は9月30日まで営業停止。

(2)市場は、農産物、生鮮食品、乾燥食品、調味料、持ち帰り総菜に限り6時から18時まで営業可。

(3)ガソリンスタンドは6時から18時まで営業可。

2 商品販売を行う事業者は感染防止対策を徹底すること。従業員は規定回数のワクチンを接種済であり、村の行政当局から出入境の許可を受けること。

3 一方的な商品・サービスの値上げ、不当な売り惜しみ、及び品質が安全でない商品の販売は禁止。客には適量を販売し、大量に買い占めをさせないこと。アルコール飲料の販売禁止。路上での販売等、許可された以外の場所での売り買い禁止。

4 入口でのスクリーニング、検温、ジェル設置、客へのマスク着用指示等を行わず、感染防止対策に違反した事業者は、1回につき1000万キープの罰金、又は営業許可の取り消し等の処分を受ける。市場入口での検温、手洗い、消毒、マスク着用、1メートル以上の対人距離の確保等の感染防止対策に従わない個人は1回につき300万キープの罰金。

5 値段の非表示、原価・在庫量の実態に反する情報、原価の非表示、当局の許可を受けていない在庫販売、不当な商品販売・サービス提供の停止・拒否、又は時間延長、許可を受けていない原価計算、及び本通知4に定めるその他の禁止行為を行った場合、一案件一回につき50万〜500万キープの罰金。

6 本通知は署名日から有効。

以上

【問い合わせ先】 在ラオス日本大使館領事班

開館時電話:021-414-400〜403

閉館時緊急電話:020-5551-4891

メール:consular@vt.mofa.go.jp

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