【ポイント】
〇2月1日、ラオス首相府は、標記に関する通知を発出しました。
〇昨年12月23日付首相府官房通知第1414号で通知した12月〜1月のCOVID-19感染拡大防止対策( https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00324.html )を2月1日から3月31日まで継続するとしています。
〇なお、通知中の「外国人向けCOVID-19対策・医療用モニタリング機器」について、当館からラオス関係部局に確認したところ、位置情報等につきモニターする機器を現在開発中とのことです。
【本文】
首相府官房通知第111号
ビエンチャン、2021年2月1日
宛先:各省庁大臣、首都ビエンチャン市長、全国県知事
件名:2021年2月1日から3月31日までの緩和措置及びCOVID-19感染拡大防止対策の継続
− 2017年3月3日付首相令第93号に関し、
− 2020年3月29日付首相令第6号に関し、
− COVID-19感染拡大防止対策実施報告に関し、
− 2021年2月1日の首相指示に関し、
首相府官房は、首相の決定を以下のとおり通知する。
1 2020年12月23日付首相府官房通知第1414号で通知した12月〜1月のCOVID-19感染拡大防止対策を2月1日から3月31日まで継続する。
2 伝統儀式を実施する場合は、簡素に行い、感染防止対策を徹底すること。
3 保健省は、関連部局と連携し、COVID-19検査料の徴収方法を改善すると共に、ラオスに入国する外国人向けCOVID-19対策・医療用モニタリング機器の使用説明書を早急に発出すること。
4 対策特別委員会は、関連部局及び周辺国と連携し、海産物・冷凍品の輸入に伴うウイルス感染の防止対策を検討すること。
以上を通知すると共に、本通知に基づく対応を要請する。
首相府官房長官
カムチェーン・ヴォンポーシー
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