リトアニア国内における新型コロナウイルス感染者等の状況(2月3日)

1 リトアニア国内における感染者等(1月28日から2月3日まで)

  新規感染者:計4,995名(先週6,585名)

  (28日953名,29日860名,30日718名,31日803名,1日355名,2日546名,3日760名)

  累計感染者:計184,208名

  新規死亡者:計154名(先週202名)

  注意:死亡者数は先週の発表された人数であり、実際の死亡日とは異なっている場合があります。

  累計死亡者:計2,867名

  注意:感染者数等は政府公式HPで発表された人数を元に当館で計算しておりますが、後に変更されることもあります。

2 報道内容

リトアニア政府は,1月31日までとしていた検疫強化期間を2月28日まで延長しました。詳しくは,こちら(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19_jouhou.html)を確認ください。

リトアニア政府は、下記のように感染レベルをAからDの4段階に分け、規制緩和プランの目安にしています。

A:14日間の10万人あたりの感染者数が25人未満

B:同25ー100人

C:同100ー500人

D:同500人以上

リトアニア国内で初めてイギリス型変異株が確認されました。患者は1月初旬に陽性判定を受けたビリニュス在住の女性で、1月12日に検体がオランダの検査機関に送付され、同27日にイギリス型変異株であることが確認されました。

・屋外スキー場の営業が再開されます。但し、スキー場訪問は都市間の移動を正当化する理由には該当しないので、居住区以外のスキー場への訪問はできません。

・今後の規制緩和プランに関する各大臣の発言は以下のとおりです。

【保健大臣】外から個別のエントランスを持ち、人数制限が可能な非食料品店、及び、美容サービスの再開について、3日の政府会議に提案したい。

【教育大臣】小学校の通学再開目安は、14日間の10万人あたりの感染者数が200人未満、陽性率10%未満であり、このままいけば2月下旬には再開できるだろう。今年卒業見込の高校生については、感染者数が150人未満、陽性率5%未満になったら、通学とリモートのミックスを再開させたい。目標時期は3月1日。

【内務大臣】自治体間の移動制限の完全撤廃の目安は、14日間の10万人あたりの感染者数が100人未満、陽性率4%未満である。しかし、これらの数値が200人未満、10%未満になった段階で、大都市とそれに隣接する自治体の間の移動の自由化、そして、150人未満、5%未満となった段階で、祝祭日のみの移動制限に移行していきたい。

・2月3日付,過去2週間のリトアニアの10万人あたりの感染者数は414.9人(先週498.2人)人です。

3 感染が疑われる場合のリトアニア国内の連絡先等について

  【新型コロナ相談窓口】(1808)

  在留邦人・旅行者の皆様に発熱と呼吸器系の症状が続くなど,新型コロナウイルスの感染が疑われる場合

 ア コロナ相談窓口(午前8時から午後8時,英語可能)「1808」に電話をして状況を説明する。

 イ 指示により病院に行く必要がある場合には,バスやタクシーの使用は出来ず,自家用車で行く必要がありますが,自家用車が無い場合には,自治体が搬送することが義務づけられています。指示に従ってください。

 ウ 検査後は,検査結果が出るまで自主隔離となります。陽性で,入院の必要があると判断される場合には,救急車が来ます。

  上記のようなドライブスルー検査を行っております。

  詳しくは,

「こちら(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html)」

 をご覧ください。

  ドライブスルー検査以外にも,有料ではありますが,私設のクリニックで検査を受けることもできます。

  なお,リトアニア国内では,日本語で受診できる病院はありません。

4 感染症の予防について

  基本的なことですが,以下の対策を続けることが重要です。

(1)石鹸やアルコール等を用い,定期的な手洗いを励行する。

(2)外出先から帰宅すれば,手洗いとうがいを徹底する。

(3)なるべく公共交通機関や人込みを避ける。

(4)咳や発熱の症状のある人との接触を避ける。

5 大使館からのお願い

  在留邦人の皆様におかれましては,リトアニアに滞在しているご友人やご学友等で未だ在留届を提出していない方がいらっしゃれば,登録するようお声がけをお願いいたします。

  また,既に帰国された方は,下記URLから帰国届けの提出をお願いします。

  【在留届及び「たびレジ」への登録のお願い】

  海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。帰国届けも下記URLから行えます。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

  また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)

6 参考

(1)リトアニア政府コロナウイルス情報ページ(英語)

  http://koronastop.lrv.lt/en/

(2)リトアニア外務省コロナウイルス情報ページ(英語)

  https://urm.lt/default/en/important-covid19

(3)リトアニア外務省領事局ホームページ(リトアニア語)

  http://keliauk.urm.lt/lt/pranesimai

(4)リトアニア保健省

  http://sam.lrv.lt/en/

(5)リトアニア保健省所轄国立社会保健センター

  http://nvsc.lrv.lt/en/

(6)外務省海外安全ホームページ(日本語)

  https://www.anzen.mofa.go.jp/

(7)厚生労働省ホームページ(日本語)

  https://www.mhlw.go.jp/index.html

〇 在リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania

  電話 +370 523 10462(開館時間のみ)

  電話 +370 612 74545(閉館時間,緊急連絡先)