チャーター便の運航許可・延期及び外国籍者のラオス入国延期

【ポイント】

〇12月11日、ラオス首相府は、チャーター便運航許可願いに係る方針に関する通知を発出しました。

〇以下のとおりチャーター便の運航許可、延期,外国籍者のラオス入国延期について記載されています。

〇現時点で外国籍者の入国延期がいつまで及ぶのか不明ですが,ラオスを出国された場合,入国延期措置が解除されるまでの間入国できなくなりますのでご留意願います。

【本文】

首相府官房通知第1355号

2020年12月11日

宛先;副首相兼財務大臣

   治安維持大臣

   外務大臣

   保健大臣

件名:チャーター便運航許可願いに係る方針

−首相府官房の組織・活動に係る2017年3月3日付首相令第93号に関し、

−2020年12月3日付対策特別委員会申請書第3080号に関し、

−2020年12月11日首相・副首相会議の決定に関し、

−2020年11月26日付通知第1291号第2項に基づく人道的にやむを得ない航空便の運航許可に係る政府方針の実施継続に基づき、

首相府官房は、首相・副首相会議の決定を以下のとおり通知する。

1 2020年12月13日のラオス航空チャーター便ビエンチャン・仁川便は、ラオス国籍者を帰国させるための運航を許可する。外国籍者の入国は延期する。また、2020年12月27日運航申請のあったラオス航空チャーター便ビエンチャン・仁川便については、運航を延期する。

2 2020年12月17日のT’way航空チャーター便仁川・ビエンチャン便は、ラオス国籍者を帰国させるための運航を許可する。外国人の入国は延期する。

3 エアアジアの運航申請については、外務省に対し、在マレーシア大使館をとおして情報収集を行い、乗継のためマレーシアに到着済みの乗客がいないことを確認し、まだ到着していなければ、新型コロナ感染防止・隔離の原則に基づき、12月17日の運航便との間隔を開けるため、エアアジア便の運航を延期すること。すでに乗客がマレーシアに到着しており、乗継できず立ち往生している場合は、政府に対し至急許可申請を行うこと。

4 マレーシアに滞在している530人のラオス人労働者の帰国については、対策特別委員会に対し、許可が必要な便数、感染防止措置につき詳細な計画を作成した上、あらためてラオス政府に許可申請を行うこと。

5 対策特別委員会は、新型コロナ感染防止対策実施に係る責任機関として、委員会の定めた措置に基づき、搭乗前24時間以内のPCR検査による陰性証明、及びラオス到着時の14日間待機を徹底すること。

以上を通知すると共に、通知に基づく対応を要請する。

首相府官房長官

カムチェーン・ヴォンポーシー

【問い合わせ先】

ラオス日本大使館領事班

開館時電話:021-414-400〜403

閉館時緊急電話:020-5551-4891

メール:consular@vt.mofa.go.jp

※大使館からのお知らせメールの配信を停止したい方は,以下のURLからお手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=lao

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLからお手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete