在留邦人等の一時帰国時の新型コロナ・ワクチン接種事業の一部変更について(アストラゼネカ製ワクチン接種の開始など)

●8月1日に開始した、日本に住民票を有しない海外在留邦人等の方々に対する新型コロナウイルス感染症のワクチン接種事業において、現行のファイザー製ワクチンのほか、条件を満たす希望者の方に対し、アストラゼネカ製ワクチンの接種を行います。

●また、同接種事業において、ファイザー製ワクチンの2回目のみの接種が可能となりました。

1 日本に住民票を有しない海外在留邦人等の方々に対する新型コロナウイルス感染症のワクチン接種事業においては、ファイザー製ワクチンを接種しているところ、アストラゼネカ(AZ)製ワクチンの日本国内使用が認められたことを受け、現在実施中のワクチン接種事業においても、本年8月25日から、条件を満たす希望者の方に対し、AZ製ワクチンの接種を行います。

 また、これまで同事業では、ファイザー製ワクチンを2回とも日本国内で接種することとなっていましたが、条件を満たす方については、ファイザー製ワクチンの2回目接種のみ受けることを認めることとなりました。

2 本事業の対象者のうち、以下(1)又は(2)の条件を満たす方は、成田空港及び羽田空港において、AZ製ワクチンの接種が可能となります。 

 (1)既に居住地でAZ製ワクチンを1回接種している方で、居住地で2回目の接種を受けることに懸念等がある方

 (2)アレルギー等により、ファイザー製ワクチンを接種できない方で、居住地でワクチン接種を受けることに懸念等がある方(本事業で1回目・2回目の双方の接種を受けること。1回目接種のみを受けることは不可。)

3 また、以下の条件を満たす方は、成田空港及び羽田空港において、2回目のみのファイザー製ワクチンの接種が可能となります(1回目のみのファイザー製ワクチンの接種はできません。)。

<条件>

既に居住地でファイザー製ワクチンを1回接種しており、何らかの事情により居住地で2回目の接種を受けることに懸念等がある方で、1回目の接種から必要な接種間隔を満たしていることを示す書類が提示できる方

4 本事業でワクチンの接種を希望する方は、以下の特設サイトを通じて事前に接種予約をする必要があります(AZ製ワクチンを希望される方は、8月18日(水)正午(日本時間)以降予約可能)。

 https://mar.s-kantan.jp/mofa-v-u/

5 詳細は以下の外務省ホームページを御覧ください。

 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 

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電話番号(スペイン語):+57 318 206 2161

電話番号(土日祝日及び平日時間外17:30〜09:00):+57 315 340 6283(※緊急時)

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